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所得税の確定申告について教えて下さい。
投資用ワンルームマンションを売却し売却益が出ております。売却益の譲渡所得については、ハウツーがありますので対応可能ですが、質問は通常の売却時の不動産所得についてです。
売却に伴う仲介手数料を不動産所得における経費として入れてよいか?という質問です。

売上(期間中の賃料)- 経費(ここに売却時の仲介手数料を入れてよいか)ということです。
お手数ですが詳しい方、教えて下さい

A 回答 (2件)

期間中の賃料は毎年のランニングコストを引いて計上し、確定申告するので関係ないです。



売却時は購入時のコストを差し引いてプラスかマイナスかを評価します。
マイナスなら税金はかかりません。

仲介手数料は購入および売却コストに換算されます。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答を有難うございました!
助かりました。

お礼日時:2020/02/02 20:14

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>質問は通常の売却時の不動産所得について…

通常の売却時って、どういう意味ですか。

>売却に伴う仲介手数料を不動産所得における経費として…

売買時の手数料等は「譲渡所得」の“譲渡費用”
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
になることはあっても、「不動産所得」の経費になることはありません。

不動産所得の経費は、その不動産を維持していくために必要な出費のみです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

たとえ譲渡所得がわずかな数字で申告の必要がなかったとしても、代わりに不動産所得に回したりすることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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