性格悪い人が優勝

1970年アメリカ生まれ現在日本在住の日米の二重国籍の主人の話です。近々主人(家族も数ヶ月後)は米国に転勤予定でしたが、その際米国籍を離脱するよう会社から言われました。理由は米国籍だと日本で在留資格証明書の手続きが必要だからだそうです。赴任中子供たちの進学もあるため、出来れば家族は永住権を取得し、主人はこのままどちらの国籍も保持したまま渡航したいのですが不可能なのでしょうか。

帯同方法についてはESTAが永住権取得のために(アメリカ移民法また国籍法を読む限り)認められているのもわかったので、主人は米国パスポートで、家族はESTAでと考えていました。

離脱したくはありませんが、そうしなければ転勤は白紙になるかもしれないのです。これ以上どのように話せば会社側を納得させられるか悩んでいます。長文乱文ですみません。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    みなさんありがとうございます。
    ベストアンサーは期限までお待ち下さいね。
    よかったらもう一つの質問にもご回答頂けると助かります。

      補足日時:2016/12/27 17:53

A 回答 (4件)

会社のつごうで国籍離脱を強要されるなんて聞いたことないです。


私が以前勤めていた会社にも二重国籍の人が少なからずいましたが、会社は本人の意向に従って粛々と必要な手続きを進めましたよ。

日本が二重国籍を認めていないといっても、国籍離脱は現状あくまで本人の努力義務です。それが証拠に国籍条項に離脱しないときの罰則規定がありません。これは相手国が離脱を認めないケースもあるからです。国として強制的にアメリカ国籍をはく奪できないのに、その国の法律下にある一企業が強制的にそれを強いれば日本国憲法に抵触する可能性があるほどの問題だと個人的に考えます。

それにアメリカの国籍を一般の人が離脱するのはそれほど簡単ではありません。現実問題アメリカ転勤までにできるかどうかもunknownです。もし時間的にダメだった場合結局会社が在留資格証明書の手続きをしなくてはいけないこととなってしまいます。それでもいいと会社は言うのでしょうか?だったら最初から離脱手続きをしない方がお互い無駄な時間が省けます。

弁護士に会社に国籍強制離脱の権限があるのか一度ご相談してみてもいいのでは? と思います。というか、私だったらそうします。到底会社側の言い分に納得できませんので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ddeana 様
心強いお話に大変感謝します。他の方の体験談を読んだ時に、なぜ企業によって二重国籍者に対する対応がこんなに違うのだろうと悲しい気持ちになっていました。なので対応の良い企業のお話が聞けてとても助かります。

ddeana様のアドバイスにもありますが、主人も弁護士に相談してから会社にもう一度かけ合うと言っています。面接の時からアメリカの国籍があることは伝えていて、それが採用の決め手の一つであったと思っていたので、今更渡米目前でこんな問題に発展すると思っていませんでした。

貴重なご意見、本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/12/26 12:20

こんにちは。

在米です。
国籍に関して企業はあまり詳しく知らないような印象があります。
国際結婚しただけで日本人でなくなるの?と思う人はまだいますよ(個人的に聞かれます)。
弁護士さんなど第三者に入ってもらい、企業が混乱している点を理解してもらう方がいいのかなと思います。

米国籍を持っていようがいまいが、日本に戸籍があり住民票があることをきちんと企業が理解していないのではないでしょうか。アメリカのパスポートで転勤した場合、日本人の戸籍がなくなると思っているのかもしれません。住民票を移かし(海外に転出)、今度日本に戻ってくる時にはまた住民票を入れればいいわけで、住民票を入れることができないと思っているのかなという印象です。

ご主人は日本の出入国は日本のパスポートを提示する必要がありますが、アメリカの出入国ではアメリカのパスポートを提示すればいいわけで、就労ビザの発行を事前に受ける必要がなく、就労のタイプも制限されず、企業が用意しなければいけない手続きや手数料が省かれる点があることを企業は気づくべきでしょう。私の周りにも駐在の方が多いですが、ビザの更新のために一時帰国されており、飛行機代も企業がもちろん払っています。

ちなみに大学進学について、州内の州立大学であれば、ビザで滞在している家族でも州内(In-State)の授業料になります。

国籍は個人によるもので、一企業がとやかく言う問題ではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ohioan 様
大変わかりやすいご回答に感謝致します。

会社もこのように理解してくれたら、今頃穏やかに出向までの準備をできたのにと感じる毎日です。

弁護士、領事館にも相談し違法でないことも確証を得ましたが、結局企業が認めてくれないことを弁護士や領事館はどうにもできないということもわかりました。米国籍を離脱しなければ白紙、会社はそれだけです。国籍の離脱ができない国も世界にたくさんある中で、その答えはどうなのか本当に疑問です。

ohioan 様のおっしゃるように、企業が気付くべきだと私も思います。アメリカに行くのにアメリカ国籍を持っているから不利ということは決してありません。それにこれがあったからこそ大手企業の面接でも好印象でした。理解のない会社には見切りをつけるべきかどうかを考えています。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/01/03 07:54

ご主人に、アメリカ国籍を保持し、日本の国籍を離脱して、家族で永住権を、というふうに考えておられるのでしょうか。

そこのところが、もう一つ、はっきりしません。

日米間では、米国では二重国籍が許されますが、日本では、22歳までに、日本国籍を選ぶ選択をしないと、国籍が剥奪される、というふうに聞いていましたが、そうではないのでしょうか。手続きをなさっていなかったご主人様に、転勤前に、その手続きをしなさい、というのが会社側の要請であると思います。

もう一つ、お知らせしたかったのは、税金のことです。

うちの夫はアメリカ人で、日本にも二年ほど居りましたが、現在は、中東に五年ほど単身赴任しております。幸い、現在の赴任先は全く所得税がないのですが、どこで働こうと、アメリカ国籍を持つ限り、米国は所得税を取り立てます。(日本に赴任した時も、六か月以上赴任していた場合、日本の税務署にも所得税を支払いました。日本の税金の分は、会社から還付金をいただき、その還付金にも、アメリカの所得税がかかる、という面倒くささでした。それはともかく)

ご主人の場合も、米国で働き始め、税金を”アメリカ国籍保有者”として申告すると(4月15日)二つのことが考えられます。

1)(どこで働こうと、アメリカ国籍を持つものは、所得税を払わなくてはならない、という、ルールのもと、)大学卒業後、現在までの税金を罰金とともに、さかのぼって請求される恐れがある。

2)赴任期間が終わった後、日本に帰国したのちも、アメリカから所得税を請求される恐れがある。

という、ことです。夫が、帰ってきていれば、もう少し詳しいことがお知らせできるのですが、アメリカの税務局とトラブルを起こして、アメリカ国籍を捨てる、海外在住の方もおられるそうです。

永住権については、赴任後、ずっと米国に滞在される予定であればよいのですが、現在のところ、その滞在理由によって、六か月から一年、米国を離れてた場合、永住権が抹消される、というふうに、移民局のウェブサイトに出ています。こちらは、ほんの、ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ciaopolpo2 様
ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り1985年以降に生まれた場合、選択の義務が課せられましたが、離脱の義務はないのが現状です。国籍選択と離脱は別物で、主人は現在日本国籍になっているのですが、離脱に関しては自分の意志で市民権を取得した場合には必要な手続きなのですが国によっては簡単ではありません。ですので出生の場合は離脱の義務はないのです。また税金、確定申告の問題などについては主人のご家族もアメリカが長かったため確認済みです。

赴任中子どもが2人大学に進学するためアメリカの永住権がない場合、親の都合で日本に戻さないといけないことで子ども達に不憫な思いをさせてしまうことを避けたいのです。また、もし国籍離脱となると、今後家族の永住権も主人の市民権も二度と取ることができないとわかり、今のままの状態を保持したかったのですが、、そこは企業によるところなのかなと考えていました。

お礼日時:2016/12/26 08:13

アメリカ国籍を離脱した者は、その後そのような入国目的でも、アメリカ入国は必ずビサが必要ですが、ビサは申請しても、まず出ないです。



1970年生まれでしたら、日本国籍を選択しなくとも、22歳で日本国籍を選んだものとして判断として処理され、何ら問題のない日本国籍人です。日本での在留資格など、そもそも存在しません。あえて言えば、日本国籍を証明する3ヵ月以内発行の戸籍謄本が在留資格証明書がいらない証明書みたいなものです。

外国人が帰化による日本国籍収得の場合は、元国籍を、遅延なく直ちに離脱するのは、帰化条件。片方、また両方の親が日本人であれば、日本国籍留保を確定させるために、外国国籍を自発的に離脱するのが望ましい、しかし、アメリカなどのように国籍離脱すれば将来アメリカに入国に大きな弊害がある国、国籍離脱が認められない国では、自発的にも強制的にも外国国籍離脱をする義務はありません。

私の子供たちも、二重国籍で、日本に出入国は日本の旅券で。日本以外の国は、どちらでも都合のいいほうを使っています。アメリカに赴任させようとしている会社が何を寝とぼけ屁理屈をいってるのか理解できません。

それから、ESTAでアメリカ入国は観光目的で最高90日。家族がESTAで入国審査時で、観光目的でないと入国拒否になる可能性がかなり大きく、今度8年間は雨rか入国はできなくなります。正式に、夫のアメリカ赴任による家族ビサを取られることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

メキシコのおじいちゃん 様

大変参考になるお話を聞けて本当に嬉しいです。
もうタイムリミットがギリギリだったので従うしかないのだろうかと諦めかけていたのですが、こんなに貴重な意見が頂けて、もう一度説得をしようと思いました。今後VISAを取るにも支障が出るとなると、ただ離脱させられただけと泣き寝入りになってしまうので、主人と一緒に作戦練って頑張ってみます。本当にありがとうございました。また何かありましたら教えて下さい。

お礼日時:2016/12/25 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!