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裁判ではレアケースですが、たまに求刑より重い判決が出ることがあります。とりわけ 性犯罪に多いような気がします。

これは 法的には何の問題もないですよね。
求刑より重い刑を言い渡しても憲法(36条、37条1項)違反にならないという判例もあります。

世間的には検察官の求刑がある種の基準のように考えられているようですが、
実は「求刑」って刑事訴訟法上は必須でも何でもないそうなんです。
(実際、刑事訴訟法のどこにも「求刑」って出てこないでしょ?)

刑事訴訟法293条には証拠調(検察官と被告人、弁護人の対峙)が終わったとき
検察官が意見陳述しなければならないことが記されているけど、
(これがいわゆる「論告」)
その意見陳述で「このくらいの刑が妥当だ」と言うのが習慣化したのが求刑なのだそうです。

報道とかでは「求刑」が1つの区切りのように扱うので、
何かしら法的に意味がありそうなイメージを受けるかもしれませんが、
以上のようなことなので、求刑には法的拘束力はまったくないそうです。
したがって、裁判官は求刑には全く拘束される必要はないかもしれません。
参考意見として聞くだけのようです

しかし、なんか引っかかる部分があります。裁判官が求刑より重い判決を出した場合、被告の弁護士はおろか検察の面目まで潰れてしまいます。こんな判決が出るんだたっら、最初から弁護士も検事も要らないんじゃないかとも感じることがあります。
確かに、裁判官が素人の感情論に近い考えを判決に反映させても、おおむね世間のコンセンサスは得られるでしょう。なぜなら、素人の感情論で行けば、関心は専ら被告の量刑であり、司法の秩序に関しては無為頓着で、また検察官に不信感を抱くことはあっても、裁判官には絶対的な信頼を置いているからです。
それに、求刑より重い判決が出ると、被告側は必ず控訴し、控訴審で大半は検察の求刑内の収まることが多いです。
そこで質問ですが、求刑より重い判決というのは 司法の公平性の視点からは どうなんでしょうか?
商売で言えば、仕入れ値より安く商品を売るようなアンバランスさを感じます。

A 回答 (5件)

これは 法的には何の問題もないですよね。


   ↑
ハイ、問題ありません。
当事者主義訴訟構造を採用している我が国の
刑訴法では、検察官の求刑は、一方当事者に過ぎない
検察官の希望であり主張に過ぎません。
何ら裁判官を拘束するものでは無いからです。



求刑より重い判決というのは 司法の公平性の
視点からは どうなんでしょうか?
   ↑
法的には問題無いが、あまり好ましくない
とされています。

当事者主義訴訟では、当事者である検察と
被告が主張、意見を戦わせ、その是非を公平な立場に
ある裁判官が判断する、という構造になっています。

だから、原告である検察官の主張を超える
判決を出すのは、いわばその公平な立場からいえば
問題があるわけです。

民事でいえば、原告が100万円を請求している
のに、120万円の判決を出すようなものです。

好ましくはないが、違法ではない、という
だけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

日本語の漢字熟語には 意味が完璧に理解されてにくいものが多いです。
例えば「自由」が上げられます。そして、この質問のキーワードでもある「公平性」です。
ですから、先の回答者さんも含め、多くの日本人にとって は 「公平性=justice」であり、その頂点に立つのが
大岡越前や遠山の金さんの裁きではないでしょうか。

>法的には問題無いが、あまり好ましくない
とされています。
これも質問で書きましたが、商売と似ていますね。仕入れ値より安く売れば 店は当然 赤字ですからね。でも、時には
仕入れ値より安く売らなければならない場合もあります。

お礼日時:2016/12/31 08:45

これらの事を考える時に必要なのは「社会的視点」だと思います。



社会的視点が何をいうのかは、それだけで議論ができてしまいますが、おおむね次の点に集約できると思います。
・法執行の社会的公平性(equity)
・法執行の社会的普遍性(justice)
・法執行の社会的影響性
です。

たとえば、同じような犯罪でも芸能人や政治家などは厳しい判決を受けることがありますが、これは社会的な影響性を重く見ているから、と言えるでしょう。

また、これらを考える時に一審と二審を比べるのは同意できません。各裁判官は独立した判断を行っていますし、二審が必ず量刑が軽くなる、と言う保証はないからです。

したがって「求刑より重い判決」について考える時に、とりあえず控訴審は別の問題とすべきでしょう。

求刑より重い判決をだす裁判官がなにを考えているのかわかりません。分かりませんが、社会的公平性・普遍性・影響性から鑑みて、重い判決をだすことは許容されるべきだと私は考えます。
ここまでが第一点


私は一応法学部出身で、判決について統計的に調べたことがあります。

日本の刑事裁判の有罪率は99%で非常に高い数字になっています。OECD諸国の裁判の中でこれほど有罪率になる国はなく、高くても70%台、低い国だと50%台です。
 そもそも99%以上の有罪率、という高い数字が「検察のメンツ」を誘発し、さらに求刑よりも重い判決をタブーとする風潮につながっているように思います。

日本の裁判官は求刑よりも重い判決を出すことにプレッシャーがあるのと同様、無罪判決にも相当なプレッシャーがあると言われています。
この点が第二点

以上の点から考えて、この問題は司法の公平性とは別の問題であるように思います。
「実は日本の裁判官は独立した判断を行うのに相当なプレッシャーがあり、それが重い量刑を出すことも無罪判決を出すこともためらわせている。また国民もそのような司法の在り方に慣れてしまい、重い量刑や無罪があると(あまりにもまれな為)違和感を感じる」のではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>たとえば、同じような犯罪でも芸能人や政治家などは厳しい判決を受けることがありますが、これは社会的な影響性を重く見ているから、と言えるでしょう。
この場合は、検察も初めから 多めの求刑を出すので、判決も求刑の7,8割で収まることが多いですね。

>したがって「求刑より重い判決」について考える時に、とりあえず控訴審は別の問題とすべきでしょう。
切り離して考えることはできないでしょう。控訴審で一審の妥当性を再審議するわけですから。

>求刑より重い判決をだす裁判官がなにを考えているのかわかりません。分かりませんが、社会的公平性・普遍性・影響性から鑑みて、重い判決をだすことは許容されるべきだと私は考えます。
しかし、大半は控訴審で 求刑内の判決で収まるので 地裁判事の勇み足かもしれませんね。

>以上の点から考えて、この問題は司法の公平性とは別の問題であるように思います。
いや、この問題が司法の公平性と別の問題なのではなく、phjさんが仰った別の問題が この問題の原因と深くかかわっているのだと思います。

>また国民もそのような司法の在り方に慣れてしまい、重い量刑や無罪があると(あまりにもまれな為)違和感を感じる」のではないでしょうか。
私や tanzou2さんを除けば 求刑より重い判決に違和感を抱く国民は少数だと思われます。求刑より重い判決は むしろ国民に歓迎されているような気さえします。無罪だと 警察や検察の落ち度だったと捉えられるようですね。

私はむしろ、多くの日本人がイメージする裁判は tanzou2さんの仰る当事者主義訴訟構造で、裁判官が
中立的な立場にあるのではなく、検察とは 江戸時代に 裁判を奉行所に提訴する同心や与力のようなもので、裁判官が奉行みたいな感じではないでしょうか。

お礼日時:2016/12/31 13:24

量刑を決めるのは 法律で定められた範囲内であれば 裁判官(裁判員を含む)の権限です。

検察官の権限ではありません。
ただし、裁判所では 先例優先の傾向があり 裁判員裁判では 先例を主張する裁判官と厳罰を望む裁判員の意見が分かれることがあります(最終的には多数決です)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござます。

>量刑を決めるのは 法律で定められた範囲内であれば 裁判官(裁判員を含む)の権限です。検察官の権限ではありません。
質問で既に書いたことと重複していますね。

>ただし、裁判所では 先例優先の傾向があり 裁判員裁判では 先例を主張する裁判官と厳罰を望む裁判員の意見が分かれることがあります(最終的には多数決です)。
いや、最終的には 控訴審の判決でしょう。

お礼日時:2016/12/31 08:52

検察と弁護士の中間が裁判官の判断ではありません。

検察では最低でもこれくらいの考えです。最高で懲役10年とあれば、検察は5年以上、弁護士は2年、最後に裁判官は、8年がと判決しても、10年以内なら何ら問題なし。検察も畜生なんて思いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>検察では最低でもこれくらいの考えです。
メキシコはどうかは知りませんが、日本では 判決が求刑の7,8割で収まることが多いです。

>8年がと判決しても、10年以内なら何ら問題なし。検察も畜生なんて思いません。
これは質問でも既に書いたことです。 tanzou2さんも仰っているように、法的に問題はなくとも あまり好ましくないと思います。

お礼日時:2016/12/31 08:50

最近では、事件内容は忘れましたが「裁判員裁判」でも求刑より多い懲役の判決が言い渡されています。


>求刑より重い判決というのは 司法の公平性の視点からは どうなんでしょうか?
何も問題はありません、逆にその点がおかしいと言ってしまう方が「公平性」を否定する事に繋がるのではないかと思いますよ。
相談者の言う様に、意見陳述は「論告」ということになりますが、これは最終段階なのは御存知かと思います。
その後には、弁護人の最終陳述があり、そこで「結審」になりますよね?
その内容だけではなく、裁判官は被告本人への質問で「事件の性質」「反省度」「性格」「被害者への思い」等を聞いたり感じ取り判決を下します。
それが、検察官の求刑より重たくても「検察官の面子を潰す事」にはなりません。
検察官の求刑は、「相場」とのバランスを考えて行っています。
しかし、裁判官が「その内容では生温い」と思えば重い判決を下しても罰条より上回らなければ問題ないわけです。
今は刑事の話ですが、民事訴訟では裁判官の判決が「おかしい」ということが日常茶飯事です。
損害賠償請求で、「意味不明な減額」もあります。
裁判官は、検察官と同じで「独人官庁」なので誰にも左右させません。
その為に、日本では三審制が取れられているのです。
例えば、アメリカでは「陪審員裁判」では日本でいう「控訴」ができませんので、一発勝負的な面があります。

私の考えでは、判決が求刑より重たいことで司法の平等性や公平性が否定されることはないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>何も問題はありません、逆にその点がおかしいと言ってしまう方が「公平性」を否定する事に繋がるのではないかと思いますよ。
質問の最後でも書きましたが、仕入れ値より安く商品を売っても 独禁法で定める不当廉売に抵触しなければ 法的には何のも問題もありません。しかし、仕入れ値より安く商品を売るのは 特別な場合です。詳細は不要でしょう。

>しかし、裁判官が「その内容では生温い」と思えば重い判決を下しても罰条より上回らなければ問題ないわけです。
いや、その場合、被告側は必ず控訴し、大半は控訴審で 検察の求刑内に収まります。これは 地裁判事の判決に問題があった ということだと思います。

>民事訴訟では裁判官の判決が「おかしい」ということが日常茶飯事です。
ここでは民事訴訟については問題にしていません。しかし、折角だから 民事について言えば、民事訴訟では 判決で原告の賠償額を上回ることはありません。刑事と民事の違いは何だと思いますか?

*jasdf-0110さんの解釈する「公平性」は英語で言えば equityよりもjusticeに近いようですね。

お礼日時:2016/12/31 08:00

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