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追突事故をおこし、相手が人身扱いにした場合、現場検証は双方立ち合いで行うのでしょうか?

私は大阪在住で、大阪で事故をおこしました。
しかし、相手は広島の方でした。

相手は広島から事故をおこした大阪まで来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

一般にはそうなります。



加害者のみという場合もあります。
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物損から、人身への切り替えは現場検証が必要となります。


その理由は、物損事故には「刑事罰」がありませんが、人身事故には「自動車運転過失致傷罪」という事件名で検察庁へ送られるからです。
当然、被害者が広島でも事故場所が大阪であれば、大阪の発生場所でしか現場検証ができませんので来るしかないでしょう。
警察も、同時に加害者と被害者の意見を聞いての現場検証を1回で終わらせたいのですが、どちらかが「仕事等」で来れない場合は別々に行う事もあります。
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警察の現場検証は終わっていて、事故証明もとってあるなら人身事故としての現場検証は有りません。

被害者があなたの保険会社と障害や物損の補償をどうするか決めますが、余程のことでないと人身事故にはしないのが普通です。人身事故とは、被害者が警察に対して、加害者に刑を課して下さいという意思表示があった時です。加害者が憎いとか、人身事故にすると脅して慰謝料をゆすり取ろうとしない限りあえて人身事故にするメリットは被害者には有りません。被害者にきちんと謝罪しましたか?例えば示談で人身事故にされずに済む場合もあります。契約先の保険会社と相談してみて下さい。
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いや、人身だろうが物損だろうが、検証は変わりませんよ。

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もう終わってるでしょ?その場で。

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この回答へのお礼

その時は物損事故扱いだったので、

お礼日時:2016/12/31 17:36

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