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妻と離婚協議中です。
数年前にマンションを、私(=夫)の独身時代の貯金を吐き出して一括購入し、私は自分の特有財産と主張しています。名義も私です。
妻は子供を連れて別居しており、そのマンションには1年以上住んでいません。

そのマンションは私一人が住むには広いため、賃貸に出していくらかの収入を得て、妻への婚姻費用の支払いに充てたいと思っているのですが、妻がマンション内の私物を撤去してくれません。衣類以外に、同居時に妻が購入した家具(箪笥、テーブル、ソファーなど)も残っており、勝手に私が処分していいのか判断しかねています。(衣類だけなら送り付けますが、家具類は送るのも難しいため。)

再三、撤去または処分するように妻に言っているのですが、妻は聞く耳を持たず、撤去に応じません。
婚姻費用の工面のためにも、できるだけ早くマンションを賃貸に出したいのですが、撤去依頼の内容証明を送りつけるなどした後で、それでも撤去しない場合は私が処分してしまう、など、何か方法がないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

●再三、撤去または処分するように妻に言っているのですが、妻は聞く耳を持たず、撤去に応じません。



 ↑ 奧さんに再三通知されているのであれば、あなたが勝手に処分されても何ら問題ありません。奧さんはあなたがどの様にしようが感知しないという無言の意思表示です。

私は過去に弁護士の奧さんから離婚問題の相談を受けたことがあります。奧さんと弁護士であるご主人は別居中でした。あなたのご相談案件と逆で、奧さんは置いてきた荷物がほしい。ご主人は渡さない。と、いう事案の絡む離婚相談だったのです。

結果、ご主人は奧さんに荷物を渡さずに、別の場所に建てた家に転居しそこで奧さんが返して欲しいといっていた品物を使うようにしたのです。この荷物の件は、離婚条件の中でやりとりがあったようですが、結局返さなかったのです。

あなたのケースは、あなたから引き取るようにと再三連絡されているのに奧さんは無視されているのですから、奧さんは返還を希望されていない。と、判断して売却すればいいのです。

奧さんは物品の使用者責任・管理責任を放棄されています。ただ後々の紛争を避けるために、念には念をという意味で再三連絡したことを何かで証明出来るようにしておかれるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家具類は、妻が購入したとはいえ夫婦の共有物だと思うので、再三の撤去要請にも関わらず撤去しない状況では、私が処分しても問題なさそうですかね。衣類などは送り付けようと思います。

お礼日時:2017/01/09 21:41

NO1です


一つ抜けていました。
請求項目に、「トランクルーム」までの運送費用も請求できます。
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配達証明付き内容証明で、


1)家具の目録
2)撤去要求
3)撤去の期限
4)期限までに撤去しない場合の対応
これを書いて送ってください。
しかし、処分ではなく「トランクルーム」へ預ける方がいいでしょう。
内容証明には、トランクルームへ預けた場合の費用は撤去要求に応じて貰えていない事での必要のない出費ですので、これは別途請求する事を記載すればいいでしょう。
処分すると「器物損壊罪」等の法律に触れてきますので、やめて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家具類は、再三撤去要請の後でも撤去してくれなかった場合、妻が購入したとはいえ夫婦の共有物だと思うのですが、処分したら法律に触れてしまうのでしょうか。

お礼日時:2017/01/09 21:39

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