No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人は
籍を入れている配偶者がいれば、
配偶者は必ず法定相続人です。
さらに
①第1順位は子です。
いなければ、
②第2順位は直系尊属です。
父母、祖父母
いなければ、
③第3順位は兄弟姉妹です。
①②がいないのであれば、
③にあたる実弟が法定相続人
になります。
法定相続の割合としては、
配偶者が3/4、実弟が1/4
となります。
実弟が先立った場合は
姪が代襲相続できます。
姪の子に代襲相続はありません。
配偶者が先立った場合は
実弟が全て相続となります。
実弟の妻(義妹)には相続権はありません。
いかがでしょうか?
下記、国税庁のHPを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
No.5
- 回答日時:
配偶者→有
実弟一人→有
義妹一人(実弟の嫁)→無
姪一人(実弟の子)→無
父母→無
祖父母→無
子供→無
孫→無
現状であなたが死亡した場合の法定相続人は妻と実弟です。
No.3
- 回答日時:
相続については、あなたの配偶者(配偶者はいつも第一順位の相続人)と、お子さんが法定相続人の第一順位の相続人(直系卑属といい、子⇒孫⇒ひ孫・・・と子孫に引き継がれてゆきます)ですが、お子さんがいらっしゃらない場合は、配偶者とご両親(ご両親ともなくなっている場合は祖父母様まで)が第二順位の相続人となりますが、ご両親も祖父母様もいらっしゃらない場合は、配偶者とあなたのご兄弟が第三順位の相続人(ご兄弟が亡くなられている場合は、そのお子さんが代襲します)となります。
今回のご相談の内容からは、配偶者と弟さんが法定相続人になられることとなります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3/4で弟さんが1/4となります。
法定相続分は、民法に記載がされていますが必ずしもその配分率である必要はありません。
相続人同士が協議して、配分率が合意できればその配分率で分けられます。
下記サイトにわかりやすい絵入りでの説明がありました(関係者ではありません)。
http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/
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