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前回も関係ある質問を出したんですが、少し整理しているうち 疑問点が浮かびました。

裁判ではレアケースですが、たまに求刑より重い判決が出ることがあります。とりわけ 性犯罪に多いような気がします。

これは 法的には何の問題もないですよね。
求刑より重い刑を言い渡しても憲法(36条、37条1項)違反にならないという判例もあります。

さて、日本の刑事裁判も 当事者主義訴訟の形をとっており、
当事者である検察と
被告が主張、意見を戦わせ、その是非を公平な立場に
ある裁判官が判断する、という構造になっていますよね。

だから、裁判官が 原告である検察官の主張を超える
判決を出すのは、いわばその公平な立場からいえば
問題があるという 意見があります。

民事でいえば、原告が100万円を請求している
のに、120万円の判決を出すようなものですよね。

しかし、一方で 求刑より重い判決というのは 司法の公平性の視点からも なんの問題もなく、
むしろ、公平性の点からはプラスにしかならない という意見もあります。
それによると、

”問題になるのはあくまで『当事者主義』や『適正手続保障(特に不意打ち防止と利益原則)』です。

で、
当事者主義の範囲外であり
だからこそ適正手続保障の点に問題はない
と判断されてます。

結局は当事者主義の下で検察官の訴追意思をどこまで尊重するのかと言う議論なんですよ。”

だそうなんですが、そこで質問です。
日本の刑事裁判は 当事者主義訴訟と言えるでしょうか?
また、日本の刑事裁判における 司法の公平性とは 具体的に何を指すんでしょうか?

A 回答 (1件)

日本の刑事裁判は 当事者主義訴訟と言えるでしょうか?


   ↑
戦前は大陸系の糾問主義、職権主義を採用していたが、
戦後は英米流の当事者主義になった、と言われています。

根拠は以下の通り。
・起訴独占主義、つまり当事者である検察しか起訴できない。
・検察と被告が中心となって訴訟を進めるという
 制度になっている。
・証拠の収集は、当事者である検察がやる。
・起訴状一本主義を採用している。
・証拠について伝聞法則を採用している。
・被告は無罪と推定され、検察と対等とされている。



日本の刑事裁判における 司法の公平性とは
具体的に何を指すんでしょうか?
  ↑
公平な裁判所とは、組織や構成からみて偏頗な
裁判をするおそれの無い裁判所をいいます。
(判例、通説)

具体的には次の制度を指します。
・司法の独立。
・裁判官の任命方法。
・減給、罷免、懲戒の制限と手続。
・除斥、忌避、回避の制度。
・起訴状一本主義など当事者主義構造。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/09 18:12

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