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抗告訴訴訟 生活保護開始申請却下処分の取り消しの訴を予定しています 印紙代は幾らですか また被告の記載欄に(訴状冒頭)処分庁の記載は必要ですか

A 回答 (1件)

生活保護法においては、OW(福祉事務所)の生活保護開始却下通知後の裁判所に訴えはすぐにはできません。


OW(福祉事務所)から却下された場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることになります。却下通知書に記述されているので確認をすることです。
都道府県知事(審査庁)に審査請求すると審査庁は50日及び70日以内に裁決することになります。又、採決後不服がある場合は再審査請求(厚生労働大臣)ができます。し、裁判に訴えることもできる様になります。
審査請求は費用はいりません。が、裁判では費用と時間がかかります。裁判を考えているのであれば弁護士に依頼をすることです。法テラスでは三回までは無料相談ができますし弁護士も紹介してもらえます。
※保護開始申請却下通知書に却下理由を述べていると思いますが直接OW(福祉事務所)の担当cwから却下理由は聴かされたと思います。却下理由をクリアすることで再度生活保護開始申請ができます。(却下後の保護開始申請は何回でもできます。)
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