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厚生年金を払い続けて9年目になりました。ここで仕事を辞めて国民年金になったら、将来厚生年金のお金はいただけないのでしょうか⁉︎

A 回答 (5件)

厚生年金と国民年金はトータルで「年金受給資格」になります。



また、今年の10月からは年金の受給資格の年限が25年から10年までに引き下げられる予定です。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H4R_W6A1 …

ただし「国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低い」とのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、安心しましたぁ

お礼日時:2017/01/11 15:20

基礎年金のほか 9年分の厚生年金(報酬比例部分)は受給できます。

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いいえ。

将来にきちっと反映されますよ。
国民年金や厚生年金保険に最低限で通算25年入っていれば(今年8月1日からは10年に短縮)、老齢基礎年金(国民年金から出る老齢年金)の受給資格期間を満たすからです。
また、老齢基礎年金の上記の要件を満たすことを条件として、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あるならば、老齢厚生年金(厚生年金保険から出る老齢年金)も受けられます。
ですから、決してムダにはならないんです。
ただし、老齢厚生年金の部分は報酬比例といって、厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の平均を掛け合わせて算出されるという性格があるので、長く厚生年金保険に入っていれば入っているほど、その年金額は高くなりますが。

そのほか、いわゆる「サラリーマンの妻[又は夫]である専業主婦[又は専業主夫]」となったときにも同様です。
配偶者である夫[又は妻]が入っている健康保険(協会けんぽや組合健保)の被扶養者となっている、ということが前提で、かつ、国民年金第3号被保険者該当届を、配偶者の勤務先を通じて出す必要はありますが。
国民年金第3号被保険者になると、自身は国民年金保険料を負担する必要はありません。
にもかかわらず、国民年金保険料を納めているものとして取り扱われるので、結果的に、やはりムダになるということはありません。

老齢年金だけではないですよ。
たとえば、障害年金を受けるような事態となったとき、障害年金を受ける原因となった病気の初診日よりも前の加入状況(保険料納付状況)が問われるのですが、初診日後が国民年金だけであったとしても、初診日前に厚生年金保険に入っていたら、その厚生年金保険に入っていた期間もきちっとカウントされます。
老齢年金だけを考えていてはダメ、という点もポイントになるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました

お礼日時:2017/01/11 15:21

>仕事を辞めて国民年金になったら、


>将来厚生年金のお金はいただけないのでしょうか⁉︎
もらえますよ。

国民年金、厚生年金とおしで、25年加入していれば、
国民年金(老齢基礎年金)の受給権が得られ、
そのうえで厚生年金は1ヶ月加入期間があれば、
受給できるのです。

しかも今年8月から制度が改正され、
国民年金、厚生年金とおしで、10年加入していれば、
受給権が得られるようになります。

ということで、まず問題なく、
国民年金(老齢基礎年金)も老齢厚生年金も
受給できることでしょう。
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この回答へのお礼

一か月でもいいなんて素晴らしい。安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/11 15:21

もちろん貰えます。

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