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購入の予約をした商品を店舗に取りに行く場合、もしそれが予約のキャンセルできないもので、でもキャンセルしたいと思って店舗に取りに行かず無視したらどうなりますか?金額は1万円ほどです。お金はまだ払ってません。

A 回答 (8件)

具体的なアドバイスをするとすれば、「早くお店に相談しましょう」ということです。



契約自体は、他の方が回答しているとおりで、ほっておくと状況が悪化します。
しかし、物によっては返品が効くかもしれないし、質問者様が「買わない」と言えば、お店側は自由に処分できるようになるので、キャンセル料が発生しなくなるかもしれません。

いずれにしても、放置すればそういう選択肢もどんどんなくなっていくので、早めに相談したほうがいいと思います。
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社会の仕組みは信頼や契約をもとにして成り立っています。


法的には、開き直るとNo.4のご回答の通りになりますから、最高裁まで争っても、負けは明らかなので、裁判費用まで膨れ上がって損する一方になるでしょう。絶対に無視とかすべきではありません。
ただし、一つの可能性としては、社会が人間から成り立っていて、ビジネスも顧客重視が主流であることです。
お勧めは、その店舗に出かけて行って誠意を込めて説明し、理解を得ることです。お店によりますが、キャンセル料程度の請求があるかも知れませんし、無料かも知れません。
忘れてならないのは、あなたの契約行為でお店側に何らかの経費が発生することで、損金が出るということです。お店も裁判まですると大きな損になります。
1万円程度なら、これで社会勉強する機会になったと思い、むしろ感謝すべきかも知れませんね。
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当然、住所 氏名 電話番号は控えられていますよね。


まず 催促の連絡が来る。何回も
それでも取りに行かないと 支払い督促を起こされるかなぁ
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全文から推測しますと、それは「購入の予約」ではなく、「引き渡しの予約」です。


即ち、売買契約は成立しており、単に、代金の支払い日と引き渡しの日を約束したことにすぎないです。
ですから、その約束の日に行かなければ、契約代金の請求がくるでしよう。
売買契約の撤回はできないので、そうなります。
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キャンセルできないことを、注文の時点で知らされており同意した場合「契約不履行」となります


1)商品代金
2)保管管理料(受け取りまでの)
3)請求手続き費用(郵便・督促等)
この費用が、店舗から相談者へ請求できます。
例えば1万円の商品でも、無視したりした場合は店の考え方1つですが裁判所へ手続きされれば逃げようがありません。
そこまで拗れれば、当然訴訟費用等に弁護士費用が加算され、1万円を払うだけではなくその数十倍の請求額となります。
過去に事例でも、注文後キャンセルできない事を知りつつ、相談者と同じことをして裁判になったケースもあります。
その時は、裁判官も被告(買う側)の悪質性を重視して、訴訟費用と弁護士費用に上記の1~3までの全額を認めた判決もあります。
今回の場合、購入予約=購入契約になります。
これは、相談者が店舗へ出向いて契約をしていますので、クーリングオフも対象外となります。
急に欲しく亡くなっても、それは相談者の勝手な理由であって、この契約自体には何の関係もありません。
契約した以上は、その契約を履行しなければなりません。
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連絡とか来ると思いますが、無視すると諦めるでしょう。

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購入先の条件によると思います。

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2度とそのお店に行けなくなるだけです。

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