十月の終わりぐらいにも質問したのですが、そこのまた別の質問です。
私は今現在最低時給以下(33円少ない)なのですが(この事については労働基準局に通報済み)
前々から気になっていることがあります。私の給与明細に記載されている労働時間が全て
残業時間になっているのです。(実はここは前は別の会社(ただしアルバイト以外の従業員はそこの社員)が経営で、その後、法人(会社)になりました。従業員もそのままです。
そのため前会社のときの給与明細は労働時間が時間外となっており、法人後は給与明細票が変わり、残業時間に労働時間が書かれております。
私はアルバイトで一日8時間、週40時間を越えて働いたことはありません。
残業(時間外労働)は法律で最低時給の1.25倍とされていると思うのですが、もしかしたらなの
ですが脱税の手口でしょうか?
初めは最低時給をちょろまかして自分の懐に入れているのかと思ったのですが例えば、私の場合33円少なかったとしても100時間働いてもちょろまかせるのは3300円にしかなりません。
私は精神障害2級(オープン就業している)ですので月100時間労働はかなり難しいので3300円以下にしかなりません。しかし時間外(残業)とすると私の場合1時間200円以上の差額になります。
そのため月50時間でも1万円以上のお金がでます。他のアルバイト(5人います)も同様だとすると私以上に働いている人もいるため軽く月10万円近いお金がでるのではないかと思います。
それを人件費と計上して確定申告。年100万円近くを脱税しているのでは?と考えてしまいます。
明細の他の労働時間は空白(または0)です。どうも不自然です。
アルバイトの労働時間、全てを時間外(残業)時間と明細に記入して、給与を渡すのは別に普通のことなのでしょうか?(最低時給以下なのでどっちみちだめなのですが)
どこの事業所なのか特定される恐れがありますので(ヤフー知恵袋を見ているようなので)
今回もここまでで。詳しい方、教えてくれませんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴方のアルバイトの時間給が、最低賃金法の地域別最低賃金或いは産業別最低賃金より低い状況で、所轄の労働基準監督署の労働基準監督官に、申告されているなら、労働基準監督官が行政手続法で、貴方の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)を指導監督されていると思いますけど、貴方は労働基準監督官にその状況を確認されましたか?また貴方が、支払ってもらった賃金(給与)の給料明細書を、労働基準監督官に提出して、コピーしてもらい証拠として保全してもらっていると思いますけど、労働基準監督官に申告された時に確りと対処してもらっていますか?貴方が労働基準監督署に行かれた時に、貴方の対処をしたのは労働相談員では有りませんか?確りと労働基準監督官が対処して繰れていますか?貴方が事業所の給料明細書に不審が有るなら、労働基準監督署の労働基準監督官に、労働基準法第107条、第108条、第109条に基づいて、労働者名簿、賃金台帳、労働者が労働したことが解る資料の3年間の保全義務が確りと遵守されているのか申告してみることです。
もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に、最初は電話で相談されて、状況に応じては、給料明細書などの証拠になる物を持って行かれると宜しいと思います。監察官は、労働基準監督署を指導監督していますからね。労働基準法第32条に基づいて、パート、アルバイト労働者でも、法定労働時間を超える労働をした場合には、時間外労働となります。法定労働時間を超えることが無い場合には、時間外労働にはなりません。ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
私は、この後、このバイトをやめて(ちゃんと契約内容通り不備なく)その直後、事故にあってしまって(左足首骨折)ご連絡遅くなっしまいました。どうも、すいません。
私は脱税(経費(人件費水増し)を多く計上して、その差額分を横領)しているのでは?と思っておりまして、はっきりいって最低時給をちょろまかしても、いうほどの儲けがないし、なぜ最低時給をちょろまかすのかを考えてみて、脱税をしてうまくいって欲が出て、さらに儲けたいと思って最低時給に手を出したのではと。とにかく、ここのバイトは最悪でした。アルバイトもお客も裏切っております。私は他の人とは変わった人生を送っておりますゆえに精神障害もありますので(障害者はすぐにやめると思われたくなかったので)なんとか我慢してやっておりましたが身体症状が現れてしまったため辞めざる
終えなくなりました。後に残ったバイトの人達(新しく入ってくる人も)や、お客さんを見捨てていくようで、心残りです。どうか、このようなあくどくやっている人らをなんとかしてなくして、労働者(障害者)やお客さんが満足いくような社会になってほしいです。
No.2
- 回答日時:
それってあなたが社員じゃなくパート、アルバイトの扱いでいるために時給換算で算出するための時間外記入なのでは?残業というのは社員が定めた労働時間外に働く時間を言うのであって、時給で給料を貰うパートやアルバイトは一切関係有りません。
(社員でもパート、アルバイトでも給料計算する場所が同じ方がやり易いでしょう?)今まで時間外だったのが残業の欄に変わっただけ。なんの問題も有りません。
No.1
- 回答日時:
残業代のことですか?
1日8時間を超えたことが無いなら、残業代はでないでしょう。
労働契約が、6時間契約だった場合でも、8時間労働が基準の場合(正社員など、他の人がいればそれが基準)、6時間以上働いたからと言って、残業手当はつきませんよ。
仮に、8時間以上が通常の労働契約をしている場合、残業扱いにならない場合もあります。
労働契約書を読めば書いてありますよ。
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ここにいる従業員は全員、親族関係にあり、明らかに不正(完全に法に触れるもの触れているかどうか
わからないもの)が何件もあり、今回の件も何かに悪用している可能性があるのではと思い質問した次第です。基準監督署に給与明細を証拠提出、コピーをとってもらっています。また1度、監督署からの指導も受けております(アルバイトの中で私だけその場に立ち会えた)タイムカードを導入して手書きでも本人に記入させるように言われておりましたが他のアルバイト達に伝えておりません。
当然タイムカードなども作っておりません。完全に無視です。アルバイト達の労働時間も騙したりして不正に操作しております。(例えば「配達の準備は自分でする」と言って実際に始まる労働時間より30~40分位早く手伝わせて、その分を労働に計上しておりません)沢山、問題があります。これが普通の事業所などでも行われているか知りたかった次第です。