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私は外国人です
日本入国管理局に就労ビザを申請しました。申請してくれた日本会社から結果を
もらいました。結果は不可でした。

私は過去日本留学しました。

もしこれが不可の理由ですか?
留学経験が不可の理由ならどうすればいいですか?

A 回答 (3件)

>日本入国管理局に就労ビザを申請しました。



在留資格認定証明書交付申請という事前の審査で許可されなかった、ということですね。提出代理人(その会社の総務とか人事でしょう)が入管に出向けば、審査に係る話や理由を聞けます。電話、信書では無理ですが。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格であれば、就こうとする業務に関した専攻の学部を卒業(つまり、学士)していることが絶対条件です。
「技能」の在留資格であれば、その分野で突出した技能を有する証明書、相当年数の従事証明が必要です。
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留学そのものは不可の理由にはなりません。



ただし留学中に道路交通法などの違反があったり規定以上にアルバイトをしていたりすれば不可の理由になります。
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この回答へのお礼

留学の時、学校をやめて母国に戻りました。それだけです。
アルバイト等は一切してないです。

お礼日時:2017/01/13 21:25

資格の要件を満たしていないと判断されたのではないでしょうか?


http://www.eriw-office.com/category/1225623.html …

まあ、一番取りやすいのは「外国料理の調理師」らしいけど、、、
東京がそこら中インドカレー屋さんだらけになってきたのはそのせいかね?
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この回答へのお礼

教えたサイト出来ないです。
聞いている要点は留学経験が問題あるかです。専門家に聞きたいです。

お礼日時:2017/01/13 19:44

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