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扶養から外れて、戻る事は、すぐに出来る?

A 回答 (2件)

・税金の事なら


  配偶者控除・・今年の12/31時点で、給与収入なら103万までなら、配偶者が受けられる
・健康保険の事なら
  これから先1年間の見込み収入が130万までなら扶養には戻れる
  (月額で通勤交通費込みで108333円まで ×12ヶ月で129万9996円<130万)
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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
や扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親あるいは夫が会社員等ならその年の年末調整で、親あるいは夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/13 21:55

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