
私は旦那さんのいる人と不倫関係にありました。けれども肉体関係は無く、キスまではしました。私の家にも何度か遊びにきていました。それが旦那さんにバレて、私は直接面会して謝罪をしたのですが、その際「自分はしないけど、お前の家族をぼろぼろにするやつだっているんだぞ」と言われました。そう言った証拠は残ってないのですが、確かに言われました。そして、2度と奥さんに会うなと言われ、誓約書も書かざるを得ませんでした(何されるかわからないので)。これが強要罪に当たるかどうかはわかりませんが・・・。そして帰り際に「これで終わりだと思うなよ」と言われました。夫婦は今離婚の協議中なのですが、たまに奥さんの方に会って話を聞いています。奥さんとの面会が(探偵などによって)ばれた場合、旦那さんから肉体的暴力を受けるか、慰謝料を請求されるかもしれません。そうなった時に私は脅迫罪(または強要罪)で起訴できるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
逢ってたのがばれて殴られたら起訴は出来ますが、この場合旦那さん側の理由・動機が問われる事になります。
不倫をされた上に逢わないと約束の誓約書まで取り交わしていたのに又裏切られた旦那さんの心中を思うとやはり酌量の余地が十分に有ると考えられるので裁判官の心象はどちらへ傾くか、と考えると余程酷い所までやられないと暴行・傷害罪に当たらないと思われます。旦那さんは過剰行為で注意位でしょう。もちろんこの先支障が残る様な怪我の場合は話は別です、この場合は刑事事件になる可能性もあるので立件出来るので訴えられる思われます。脅迫罪については・・。現在痛い思い、精神的な苦痛を旦那さんにさせているのは貴方だと言う事をも今一度見つめて直す必要があるのではないでしょうか?、慰謝料はその為に支払うお金なので慰謝料請求は今現在でもされる立場にあるのです。無理やり取られるなら話は別ですが旦那さんも当り前の手続きを踏んで請求してくると思われますので。。。不倫は法律違反なので責任は取らねばなりません。
No.2
- 回答日時:
脅迫罪にはならないと思います。
あと、奥様側の「不貞行為」が原因での離婚ですから慰謝料請求されても仕方ないですね。
そういう意味で「これで終わりだと思うなよ」と言ったのではないでしょうか?
どうやらanpansanさんは懲りてないのか、その奥様と一緒になるつもりがあって会ってるのでしょう。
貴方が起こした問題でもあります。
男ならちゃんと責任はとりましょうね。
No.1
- 回答日時:
>「自分はしないけど、お前の家族をぼろぼろにするやつだっているんだぞ」
自分はしないと明言しているのだからこれをもって脅迫罪とするのは困難でしょう。警察に告発(ご質問者は起訴はできません。検察でなければ起訴できません)しても対応してもらえるかといえば、まず無理と思った方がよいですね。
>2度と奥さんに会うなと言われ、誓約書も書かざるを得ませんでした
これは夫として当然の要求ですから(法律で夫婦は保護されています)、要求したことを持って強要罪にはなりません。
ご質問を読んでいるとご質問者自身が不法行為になりかねない行為をしていることは自覚されているのか少し疑問です。裁判所が認定する不法行為は確かに不貞行為(関係がある)に限定はされますが、法律上はそれ以前でもグレーゾーンなのですよ。
>たまに奥さんの方に会って話を聞いています。
あなたは懲りていませんね。いい加減に懲りたらどうですか。相手が離婚となれば会うのは全くの自由ですが、今はだめですよ。
>旦那さんから肉体的暴力を受けるか、
この場合は刑法犯ですから、暴行罪として警察に告発してください。
>慰謝料を請求されるかもしれません。
こちらは夫の正当な法的権利ですから、犯罪には該当しません。
では。
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