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投資信託を毎月積み立てで、年間の運用益が20万以下でこれからはじめます。
これから、投資信託と株をはじめると、年間の運用益が20万を超える可能性がある場合は
事前に、特定口座の源泉徴収ありのほうが、よいのでしょうか?
現在の設定はなしです。

A 回答 (2件)

>年間の運用益が20万以下でこれからはじめます…



何で 20万以下にこだわるの?

ご質問文は途中を省略しないで丁寧に書きましょう。
自分は分かっているつもりでもきちんと書かなければ他人は分かりませんよ。
まあ、サラリーマンの確定申告うんぬんの話だとは思いますけど、人が 100人いたら 100人ともサラリーマンとは限りませんからね。

とにかくこれは、

・本業で年末調整を受ける
・給与支払額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この特例は国税のみの話です。
住民税にこんな特例はありませんので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>超える可能性がある場合は事前に、特定口座の源泉徴収ありのほうが…

ご自身で判断してください。
他人が決めることではありません。

20万以下で終わる可能性も否定できません。
その場合には国税のみは支払わないで済むほうが良くても「市県民税の申告」は必要なのです。
少々の国税ぐらい払っても、確定申告も「市県民税の申告」もしなくて良い方を取るかということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>特定口座の源泉徴収ありのほうが、


>よいのでしょうか?
その方がよいと思いますけどね。

●あなたがどういう立場の人かにも
 よります。

他に収入がないのであれば、
源泉徴収なしの口座で譲渡所得38万以下
であれば、所得税を納税せずに済みます。
★但し住民税の申告は必要になります。

源泉徴収なしの口座で譲渡所得35万以下
(地域によっては28万以下)であれば、
住民税も非課税となります。

給与所得者で確定申告を避けるだけの
ためにとお考えであれば、源泉徴収あり
にしておいた方が確実に確定申告が不要
となるわけですから、その方がよいと
思います。

いかがでしょうか?
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