No.1
- 回答日時:
逸失利益の計算は、何歳まで就労できるか、ではなく、
「現在の年収×あと何年生きるか」
です。
あと何年生きるかは、「平均寿命-現在の年齢」ではなく、平均余命で計算します。
平均余命は、ある年齢の人々が、その後何年生きられるかという期待値です。
生命表をみればわかりますが、 10万人が生まれたとき、ある年齢に達するまで何人生存し、その年齢の内に何人が死亡するかが計算されて、掲載されています。
こちらの簡易生命表をみれれば、わかります。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life …
No.2
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/24 15:18
ありがとうございました
ただ就労可能年数が何年になるのかというのはどこの基準によるものなのかしりたいです。現在45歳で67歳までの22年間みてもらえるのでしょうか?
それは医師の判断なのでしょうか?
すみませんm(._.)mお礼の返信なのにまた質問になってしまってm(._.)m
No.3
- 回答日時:
それは「一般的には」だ。
判例を元に計算している。
特殊なケースで争う場合は責任の在り処などが考慮されると思うが 根拠が無いのでやはり最後は一般的な計算方法に則ると思われる。
No.5
- 回答日時:
交通事故の裁判を弁護士を立てないで行ったものです。
1、裁判を前提でのご質問内容の場合、弁護士を通したほうが楽です。
最初は無料弁護士相談が良いでしょう。
次に波長の合う先生がいらっしゃたら本相談=1時間1万円からです。
2、逸失利益=将来もらえる筈であった利益。と記憶があります。
http://www.koutuujikobengo.jp/shoukyokusongai/is …
例:サラリーマンの場合、
55歳定年なら45-55=10年間。
年俸500税込みの場合、x10年間=5000万円です。
65歳定年なら45-65=20年間。=上記の倍額です。
+URLの説明どおりその他の項目です。
これが士業(医師、弁護士など)の場合はそれ以上の年数で廃業するまで仕事可能です。
よって、被害者が士業の場合はさらに高額になります。
3、ご質問内容が「交通事故」と仮定して、
自分が裁判を起こした際は、弁護士さんが利用する「青本・赤本」を利用しました。
東京弁護士会で個人でも購入が可能ですので一度電話してみてください。
また、上記から考えた場合、就労可能年数=仕事の業種によってだと思います。
上記2番で説明。
どの機関が?
→これは最終的には裁判所だと思います。
仕事の形態+経過勤続年数から算出と思えます。
何級だから何年?
→これは後遺障害の場合と勘違いしていると感じる文章内容でした。
後遺障害が発生している場合、個人で裁判は困難だと思います。
自分は過去の判例も読み漁りました。同様にコピーして証拠資料としても使いました。
後遺障害の場合、医師が決めて診断書。診断書+青本赤本から算出。
算出したものをコピーで証拠書類として提出。裁判長が認定。
の流れだと思います。
後遺障害の度合い・等級も青本・赤本に記載があります。
更に不明な場合は解る範囲で噛み砕きます。
良い方向に向かえば・・・と思っております。
ーーー
写真にもありますが、これらはあくまでも「損害賠償請求」を行った場合です。
全て証拠としての資料作成は時間が掛かりますが、頑張ってください。
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