電子書籍の厳選無料作品が豊富!

双極性Ⅱ型 障害者年金について

同じ質問でカテゴリー違いだった為、もう一度すみません

16歳の頃に抑うつ病、境界線人格障害、社会不安障害等を発病しており、
日常的に自傷行為やODを繰返し、19歳で飛び降り自殺を経験(一ヶ月間昏睡で3ヶ月間寝たきり入院)した後も暫くはそのまま精神科に通い、23歳で今の主人と出逢ってから精神的に一旦落ち着いたのですが、その間も自傷はたまに行っておりました。精神科は当時親の別居等もあり、生活費を多く入れたり交際費も…となったのと今まで無かった精神的落着きが多かった為行くのを辞めてしまいました。

この間、日雇いのバイトや一年程度の接客バイト、工場での作業等は出来ておりました(それでも長続きはせず…)

結婚を期に一度辞めて、落ちついた頃にパートとして復帰しようも、パワハラとセクハラで2社働くもすぐ辞めてしまいました…この頃から自信も無くなり、人と向き合うのが怖くなり次の仕事を…と、考えるだけで震えて涙が出てきてしまうように。

それに加え目眩がおき、酷いときは体が痺れて動けなくなったので内科で調べて貰ったときに「過呼吸」を無意識におこしてると言われ、また別の精神科に通うことになりました。

そこで診察された結果が「双極性Ⅱ型」だったのですが、半年ほど通っては居たのですが、受付の女性に威圧感と言いますか…
「こんにちは。お願いします」と診察券を出しても無視されたり、
受診料を払うときも
「⚫⚫円です。」…スッ(お金取る)…スッ(お釣りがトレーに)
だけで、一般的な病院である「お大事に」などもなく睨まれてるようで、いつもこの人の態度にビクビクしてしまって、病院に行けなくなってしまいました…一年程空いてます。

ですが、最近週に2日外に出れるかどうかなくらいまで病状が悪化してしまい、家事もままならず、主人にも負担をかけ続ける事になるのがまた更に辛くて…の悪循環で、もう一度先生は嫌では無かったので受付だけ我慢して投薬をしてもらいに行こうと思いました。
そこで、もし年金受給を出来そうなら相談を。状態が落ち着いたら障害に理解ある福祉の場で働かせて貰おうと(b型)思い手帳の申請もさせて貰おうと思っております。

年金申請の場合は初診日が必要となってくるとありましたが、この場合
①16歳の頃から鬱で通ってた病院
②過呼吸が発覚した病院
③双極性Ⅱ型が発覚した病院
どれが初診となるのでしょうか?
また、③の病院は出来れば行きたくは無いので知人の勧めで違う病院も検討してます。
この場合も③にカルテ的な物をもらえるのでしょうか…?何と言って貰えば良いのかも分かりません


長くなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • ①とご回答頂きましたが、①には7年近く行ってなく、カルテがあるかは分かりません。
    診察券も無くレシートもありません(>_<)
    この場合、どうしたら良いでしょうか?(一応問い合わせはしてみます)

    また、5年遡って貰えなくても構いません。それでも必要でしょうか?

      補足日時:2017/01/25 04:03

A 回答 (2件)

「20歳前初診による障害基礎年金」の受給の可能性を考えることになります。


16歳のときを初診日と考えてゆきます。
なお、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9607357.html での書き込みも参考にさせていただきます。

このとき、本来はその初診日から1年6か月経ったときが障害認定日ではある(国民年金法第三十条)のですが、20歳前初診の場合には、通常とは異なる取り扱い(国民年金法第三十条の四)が行なわれます。

◯ 国民年金法 ‥‥ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

障害認定日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日のことをいいます)よりも前に来てしまうときには、本来の障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)に障害の重さを見ることはしません。
国民年金法第三十条の四により、20歳到達日に障害の重さを見ます。
つまり、質問者さんの場合もそうですが、障害認定日に相当する日は「20歳到達日」となります。

以上の決まりごとによって、障害年金を請求する際の年金用診断書には、20歳到達日をはさんだ前後3か月間の障害の重さを書いてもらうことになります。
20歳前初診のときに限っては、本来の取り扱いとは違って、障害認定日(ここでは「20歳到達日」)の前3か月も認められています(本来は、障害認定日の後3か月だけ)。

20歳到達日をはさんだ前後3か月間に実際に受診していることが必要で、そのときの障害の内容を、当時に実際に診察した医師から年金用診断書に書いていただきます。
また、併せて、16歳のときの初診医療機関から受診状況等証明書という初診証明(しばしば勘違いされますが、これは診断書ではありません)を書いていただきます。当時のカルテがいまもまだ残されている、ということが大前提です。

以上のような前提のもと、20歳到達日において「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」や「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で定められている障害の程度(等級)を満たしていれば、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けられる可能性が出てきます。
ただし、障害基礎年金は、1級か2級の障害の程度に該当しなければなりません。かなり重い状態です。
3級という最も軽い状態によるものは、障害厚生年金だけにあります。初診日の時点で厚生年金保険に入っていたときにだけ、受けられる可能性があるものです。今回のご質問ではあてはまりません。

◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 ‥‥ http://goo.gl/FlQF58
◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン ‥‥ http://goo.gl/X6TXEn

ということで、20歳到達日において、2級か1級の状態であれば、障害基礎年金を受けられ得ることになります。
これを「障害認定日による請求に基づく、20歳前初診による障害基礎年金」といいます。
いわゆる「遡及」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、それがあてはまるケースでもあります。
というのは、障害認定日のある月の翌月分から(要は過去から)が支給対象となるためです。
ただし、時効という決まりごとがあるため、請求したときから見て5年を超える過去の分については、実際には支給を受けられません。
しかし、遡及が認められれば、それだけでも、1度に数百万円の過去分(過去分の支給は1度かぎりです)を受けられることがあります。

これに対して、20歳到達日において、まだ2級や1級の状態だとは言えない場合は、その後状態が悪化してそのような重さになるときまで、障害基礎年金を受けることはできません。
悪化してそのような重さに至ったときに、初めて障害基礎年金の請求が認められます。
こちらを「事後重症による請求に基づく、20歳前初診による障害基礎年金」といいます。
初診日などの定めについては、「障害認定日による請求に基づく、20歳前初診による障害基礎年金」と全く変わりませんが、障害の重さが違うことがポイントです。
過去へのさかのぼり(遡及)はできず、過去分の支給はありません。請求した月の翌月分からの支給です。

過呼吸も、双極性障害2型の確定も、実は、直接の関係はありません。
これらについては、そもそもの16歳当時の状態が連続している・変化した結果である、ととらえるためで、これを「相当因果関係」といいます。
要は、もともと16歳のときから現在の精神状態に至る素質を持っていた、ととらえるわけです。
また、診断名が確定した日が初診日となるわけではなく、たとえ誤診・異なる病名であっても、初めて医師の診察を受けた日を初診日とするという決まりごとがあります。
そのため、①によって初診日を確定した上で障害年金の請求を進めることになり、②や③については、まず、初診日だとは考えません。
通院の長さや入院歴の有無、定期的に通院しているか否かも直接は関係なく、あくまでも、ある期間における障害の重さを見ます。
つまり、見ているのは「障害」(生活上の困難度をさす)であって、「病気」(病名や服薬内容などをさす)ではないのです。勘違いされることが多い箇所です。

役所の福祉課に相談しても、何にもなりません。
福祉課は障害者施策を管轄する部署ですが、年金に関する専門部署ではありません。
相談すべきなのは、役場の国民年金担当課か、もしくは、日本年金機構の年金事務所です。

最後に。
境界線人格障害、社会不安障害‥‥といった人格障害や過呼吸などの神経症状態が主だった障害となっていた
場合は、現在の診断名にかかわらず、障害年金を受けられないこともあります。
というのは、人格障害や神経症は、障害年金の支給対象とはならないからです。
そのあたりについては、できれば年金事務所できちんとお話しをきいていただくことを強くおすすめします。

いわゆる「同病者」の方からの回答には、実は、かなり間違った内容のものも少なくありません。
メンタルヘルスのカテゴリでは、残念ながら、実際、とんでもない内容のことも多く、たいへんハラハラすることがあります。
回答を鵜呑みにしたりせず、必ず、役所や年金事務所などの専門部署からの説明・指示にしたがって下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません(>_<)

とても細かく親切に教えて頂き、ありがとうございます!
精神的な点で他にも色んな症状もあり、現時点では外出中でも涙が止まらず、外に出るのも怖くて一人では出れない現状です…
また、家事もきちんと出来ない事が更に負担で、主人に迷惑を掛けっぱなし…と言うのがまた辛く落ち込んでしまう悪循環で自傷や自殺願望等も出てきてしまっております…(T_T)

家事が出来ないと節約も出来ずじまいでどんどん家計が追いやられて来てるので、何とかしたいと言うのが本音です…
一番は体調を戻せれば何よりなのですが…

遡って二十歳の頃…ですね。
それに関してはどうかは分かりませんが、上手く伝えるように頑張りたいと思います!
役所…とても苦手なのですが、家族のサポートをお願いしつつ、聞いてきます!

本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/01/31 17:19

役場の福祉課に相談されるのが一番だと思います。


レシートは関係ないです。
病院が変わっていても連絡を取って対処してくれます。

診断書をふさわしい(福祉課の指示の医院で)ところで書いてもらい、
普段の生活に支障があると書いてもらえて、受理された場合年金は貰えます。

過呼吸は障がい者年金に値するか微妙だと思います。
きちんと(定期的に)通院されていなかったのは、考慮の対象にならないかも知れません。
これから暫く通ってその後診断書を出してもらうことになると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました‼
過呼吸だけで行ったわけでは無かったので、また症状は変わってるかもですが、もう一度通院から始めようと思います(>_<)

ありがとうございます‼

お礼日時:2017/01/25 14:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!