おはようございます。
無知な、私に公正証書を作るにあたり、夫側が離婚後
養育費などもろもろの取決めにおいて、損をしない最善の方法をお教えください…
現在、養育費の他に入学準備金を中学、高校入学時に15万円
子供の病気、怪我などの費用は折半。
を相手側から言われています。
別居7年目の離婚で、私には子供を持つ彼女がいます。
私と彼女の第二の人生において、最も影響を与えない為の必ず公正証書に記入しておかなくてはいけない事はありますか?
詳しく方、成功されて現在幸せな方…お教え下さい
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●強制執行可能な文言というのは、どのような文言でしょうか…
無知ですみません。
↑強制執行可能な、公証人が書く文言は以下の通りです。
◎第◯条 甲(あなたです)は、第◯条及び第◯条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
以上の文書が強制執行可能にする文書です。公正証書の最後に書かれます。「直ちに強制執行に服する旨陳述した。」この文言の有る無しで強制執行可能か不可かが決まります。
●養育費に関しましては、子供2人で5万円を19歳の誕生日の前月までという方向で落ち着きそうです。
↑これは、いつから支払うのか。支払い方法はどの様にするのかの文言が必要です。例えば、支払う相手の銀行名・口座番号を記します。
●財産分与は、住宅を売却しましてそのお金を一括で妻に養育費として渡すと言う話で落ち着きそうです。
↑これも、いつどの様な方法で、という文言を入れた後、夫婦(甲・乙の表現になる)間において養育費の支払いに関しての協議は終了した。と、言うようにしておいた方が良いでしょう。
細かな点に不備があれば公証人が確認の為尋ねます。奧さんと交わした大まかな約束を書面にして、これを公正証書にして下さい。と、言えばしてくれます。(いつ、とか誰がとか、どの様な方法で等は予め書いておいた方が良いです。)公正証書のタイトルは「離婚給付契約公正証書」になります。
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧な説明、とても感謝すると共に尊敬いたします…
勉強になりました。
口座番号などを記入しないと、何か不都合が生じるのですか?
何度も質問すみません…
No.3
- 回答日時:
No.1です。
貴方の支払いが滞らなければ、強制執行などはありません。
貴方が亡くなったらその時点で支払いは終了です。
貴方の財産は、前妻さんとの間の子供と妻になった彼女さんに
相続されます。
彼女の連れ子さんには、貴方の財産は行きません。
ただし、彼女の連れ子さんと貴方が「養子縁組」をすれば、
貴方の財産は、妻になった彼女さんと、養子縁組した彼女の連れ子さんと
前妻さんとの子供さんに分けられます。
ご回答ありがとうございます。
私に何かあっても、親や今後結婚する相手にはいかないのですね。
ありがとうございます。
大変勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
この条件のままなら、あなたは損をしません。
財産分与も、離婚に伴う慰謝料も、子どもが大学に進学する際の取り決めも、更に、強制執行可能な文言も入っていません。このまま公正証書を作って約束を守らなかったとしても奧さんは、再度あなたと交渉せざるを得なくなります。ところで養育費の金額は決められたのですか。
ご回答ありがとうございます。
強制執行可能な文言というのは、どのような文言でしょうか…
無知ですみません。
養育費に関しましては、子供2人で5万円を19歳の誕生日の前月までという方向で落ち着きそうです。
財産分与は、住宅を売却しまして
そのお金を一括で妻に養育費として渡すと言う話で落ち着きそうです。
No.1
- 回答日時:
お子さんは「貴方の子」なんですから、
損をするとかしないとか、、という偏狭な考えでなく
「我が子のために、父親として何が出来るか!」を
考えてあげましょう。
病気、怪我の費用は折半、、とは、奥さんは、随分と譲歩されましたね。
奥さん、偉いです。
大学の費用は払えないが、大学入学金は、支払う、、、と
追加された方がいいのでは?
やるべき事をきちんとやらないと貴方も幸せにはなれません。
彼女さんの子供って、貴方の子?
ご回答ありがとうございます。
彼女の連れ子は、私の子供ではありません。
もちろん、ご回答者様のおっしゃる通りだと痛感しています。
子供も養育にかかる費用は、私が今までも毎月振り込んでおりました。
しかし、公正証書の話になり、強制執行などを考慮し、万が一私に何かあった時の周りへの迷惑等を考えたら
しっかりと検討すべきだと考え、質問に至りました…
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