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去年10月から失業中の33歳独身女です。
退職後すぐに国保加入手続きに行って、先日請求書が来たのですが月々3万2千円でおどろきました。

働いていた時の月収は月14万程で手取りにすると11万位です。
この金額は普通なのでしょうか?
たまたま今同居はしていますが金銭的に頼ることは出来ずに、家にお金も入れなければいけないのできついです。



ちなみに家族構成は父、母、妹、父方の叔母、祖母で世帯主は父。
母と祖母は働いてません。
父、妹、叔母は各月収25万位です。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    父、妹、叔母はそれぞれ社会保険加入で母と祖母は父の扶養に入っています。

      補足日時:2017/01/29 12:44

A 回答 (6件)

会社勤めの時は社会保険の半分を会社が払っています


これは給与明細などには記入されない金額です

国保はそれがないため全額個人で負担しますので、基本的に会社員時代の倍近くになります
※後期高齢者を含むと
1人にかかる基本額(均等割で年間25000程度)+一世帯にかかる(世帯割年間25000円程度)+前年の所得のにかかる(所得割、所得の10%前後です)+資産の割合(持っている資産の30%前後です)です

自治体によっては軽減措置があり、最大限7割ほど減になります
役所の保険課で軽減措置が適用になるか相談しましょう

祖父母の資産によっては世帯分割、あなたが一人で世帯主になるほうが得をする場合もあります
ケースに寄るのですぐに役所に相談です
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます!
資産まで関係してくるのですね…
畑とか田んぼとか無駄に多いからそのせいなのかもしれません
働いてたときは社保で月に7,000円位だったのですがそれでも3万は多いですよね(TT)

明日にでも役所に行ってきます。

お礼日時:2017/01/29 13:44

>月々3万2千円でおどろきました。



それ、本当に月額ですか?
10月に手続きして、最近納付書が届いたのですか?
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この回答へのお礼

お早いご返信ありがとうございます!

手続きしたのが10月下旬で、納付書は年明けに送るからと役場の人に言われていたのが最近届きました。

多分月額だと思います。。。
納付書が2枚入っていて、一枚は第9期と書いてあり今月末、もう一枚は第10期で来月末までが支払い期限になっていました。
あわせて6万4千円です(TT)

お礼日時:2017/01/29 13:39

>去年10月から失業中


 ・9月末退職で、10月より国民健康保険に加入ですか
 ・そうしますと、10月~今年の3月までの、6ヶ月分の保険料がかかるわけですが
  保険料計算の元になる所得は一昨年(2015年)が元になり得ます
>先日請求書が来たのですが月々3万2千円でおどろきました
 ・年間の金額はいくらですか・・1ヶ月当たりはその様な金額にはならないと思いますが
 ・1月、2月、3月、の支払が各32000円の意味なら・・合計96000円(これ6ヶ月分なので)
  96000円÷6ヶ月で、1ヶ月当たり16000円になります・・・これならおかしくはないのでは
  (10月、11月、12月、の支払分も今回の請求分に含まれている・・今回初めて払うのならそうなります)
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

送られてきた納付書には1月分と2月分しか金額が書いてなくて他は空欄になっています。
年間の金額は書いてなかったです。。。

[確定年税額]という欄と[これからの保険税額]が共に64,000円になっていて、32,000円ずつの振り込み用紙が入っていたので、これが1ヶ月の金額なのかと思ってました(*_*;

数ヵ月ぶんの金額なのかもと聞いてちょっとホッとしました!

お礼日時:2017/01/29 14:03

>この金額は普通なのでしょうか?


国民健康保険は地域により、保険料に
大きな違いがあります。
あなたのお住まいの地域が分からないと、
納得いく答えは出せません。

現状では、おととしの所得から地域の
算定率に基づき、保険料が計算されて
います。

東京都新宿区の例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

また、国保の保険料は月割で払っている
としても1ヶ月ひと月分の保険料には、
なってはいないはずです。
例えば、10月から加入なら今年3月まで
6ヶ月分を、1月から3ヶ月で払う。
というようになっていると思われます。

あと退職事由により軽減措置がありますが、
離職票の事由コードは何になっているでしょう?

ということで、
保険料の内訳をお知りになりたければ、
お住まいの地域と、おととしの年収を
ご提示ください。
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>退職後すぐに国保加入手続きに行って・・



なぜにならなかったのですか?
そうすれば国民健康保険料を払わなくて良かったのに。

今からでも、父上の健康保険の被扶養者になれるかどうか、父上に調べてもらいましょう。父上が勤務先に問い合わせれば良いのです。
その上さらに、去年の10月に遡って被扶養者になることができればベストです。
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既回答でも触れてすが、10期は3月末が期限ではないですか?



であれば10~3月分の保険料を2期に分けているのではないでしょうか?
後、計算書などは同封されていませんか?
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この回答へのお礼

10期は期限が2月28日までとなってました。
計算書のようなものは入ってましたが見方が全然解らなくて…(*_*;

でもどうやら皆様の意見を伺うと1ヶ月の金額では無さそうなのでホッとしました。

明日朝一で役所に行ってちゃんと聞いてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 19:50

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