No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>このたび国保に入ろうと思う
これまで健康保険には加入していなかったということでしょうか?
もし家族の加入する(職場の)健康保険の「被扶養者用の保険証」を使っているならばあえて市町村の「【国民】健康保険」に加入する必要はありません。
そうではなく、どの【公的】医療保険(健康保険)にも加入していないのであれば市町村の「国保」に加入するのは任意(自由)ではなく義務です。公的医療保険に加入していないと「高額療養費制度」も使えません。
『公的医療保険制度について』
http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza …
『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html
>月いくら払っていく形になるのでしょうか?
毎月かどうかは市町村ごとに違います。
また、保険料率も市町村ごとに違うので税金のように概算が出せません。役場(役所)に行って計算してもらって下さい。
なお、収入が増えると保険料は上がります。
4月から翌年3月の間に納める保険料は前年(1月~12月)の所得に応じて変わります。賃金が「給与」の場合は「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が「所得」になります。
また、「国保」は同じ世帯の家族はまとめて管理されますので、誰が国保に加入しても保険料を支払うのは「世帯主」です。「単身世帯」なら自分が世帯主です。
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
もし、これまで【公的】健康保険に加入していなかったのであれば、まだ時効になっていない保険料をさかのぼって支払う必要があります。時効は「保険料方式」なら「2年」、「保険税方式」の場合は「5年」です。どちらなのかは役所に直接確認しないとわかりません。(保険税方式でも保険料としている自治体もあるそうです。)
一括で支払いが難しい場合は「分割」などの相談をして下さい。
また所得が少ない(少なかった)場合は減免される場合もあります
『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
>地震の影響で不安定な稼ぎになっているため増減にあわせて保険料は月に安くなったりするのでしょうか?
原則なりません。
ただし、国が定めた新しい制度で「(倒産や解雇など)自発的ではない」失業の場合に国保保険料の減免がされることになりました。
また、その市町村独自の減免制度というものもあるので直接相談して下さい。
『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
税金も保険料も自分から相談しないと、どんな事情があっても「払う意思なし」とみなされて、いきなり「差し押さえ」などの強行的な手段で徴収されることも珍しくありません。
----------
なお、支払った保険料(税)は全額、「社会保険料控除」として申告できるので税金が安くなります。(会社の「年末調整」か税務署での「確定申告」で申告します。)
『国民年金は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※国民年金保険料も控除対象です。
No.1
- 回答日時:
・国民健康保険は運営の主体は各市町村になります
(各市町村で計算の仕方、掛け率が違うので、金額は同じ埼玉県内でも違ってきます)
(なので、市町村が特定されないと、詳しい回答は得られません)
・国民健康保険は4月始まりで翌年の3月までが、その年度になります
上記の保険料は昨年の収入により計算されます(その年度の保険料は確定金額になります)
(年間の保険料が決まって、それを10分割とかで支払います:分割回数は各市町村で違います)
(ですから、初回を除くと後の金額は同一の場合が多いです)
・各市町村で国民健康保険の減額とか減免とかの規程があります・・該当した場合は保険料の軽減がされますが、これは各市町村に確認しないとわかりません
・以前より国民健康保険に加入していないで、これから国民健康保険に加入する場合は、以前の健康保険から抜けた時点より加入になり、その時から保険料が発生します
国民健康保険料なら2年前まで遡って徴収されます、国民健康保険税なら5年前まで遡って徴収されます
(保険料か保険税で遡る期間が違います)
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