A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>扶養範囲内で働いているんですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>月16万だと手取りいくら位になりますか…
もう1月も終わりですから今年は 11ヶ月、賞与もないとして年額 176万。
これを「所得」に換算すると 111万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当するものがない仮定すれば、
・当年分所得税 (111 - 38) 万 × 10.21% = 74.500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税 (111 - 33) 万 × 10% + 5,000 = 83.000円
(注) あなた自身の健康保険や年金などが「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になりますし、ほかにも「所得控除」に該当するものがあれば、実際の税額は上記試算よりかなり安くなります。
>年収370万の夫の収入で税金などはどの…
年収では決まりません。
「課税所得」はいくらほどですか。
課税所得とは源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことです。
これが 195万以下なら、
・当年分所得税が前年より 38万 × 5.105% = 19,300円
195万超過なら
・当年分所得税が前年より 38万 × 10.21% = 38,700円
増えます。
翌年分住民税は税率一定で、
33万 × 10% = 33,000円
が今年より増えます。
>家族手当などもつかなくなりますよね…
3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから他人は何ともコメントできません。
夫の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
>家族手当などもつかなくなりますよね?
なるでしょうね。
通常、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなります。
手当の額にもよりますが、ご主人の年収なら増税分は少ないので、支給されなくなったとしても世帯の手取り収入は増えるでしょう。
No.3
- 回答日時:
奥さんが扶養をはずれ、お勤め先の社会保険
に加入する前提で、計算します。
給与支払額16万+通勤手当1万とします。
①健康保険 9,809 約5%
②厚生年金 15,455 約9%
③雇用保険 680 0.4%
④保険料計 25,944
⑤所得税 2,460
⑥住民税 4,500 2年目より
①は地域や健保組合によって少し差が
あります。多目にしてます。
②は全国共通
③は4月より下がる予定
⑤で源泉徴収される所得税は
年末調整で少し還付があります。
★天引される額は月約2.8万となり、
●手取り月約13.2万、年158.4万
となります。
翌年から住民税が約0.5万引かれ
●手取り月約12.5万、年153万
となります。
※明細を添付します。
ご主人は税金の配偶者控除が受けられなく
なります。
配偶者控除の額
所得税 住民税
38万 33万
の軽減がなくなるので実際の税額は、
所得税は、
38万×税率5%=1.9万
住民税は10%一律で、
33万×税率10%=3.3万
▲合計5.2万(年間)
手取りが減ることになります。
世帯の手取りの増減をあわせると、
奥さんが現在103万以内の収入とすれば、
約50~55万の手取り増
ご主人が
約5万の手取り減
となり、
合わせて約45~50万の手取り増
となります。
但し、家族手当は勤め先により、違いが
あるため、いくら支給されているか不明
です。ご確認下さい。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/30 12:52
分かりやしすいご説明ありがとうございます。主人の手取り額が5.2万も減るんですね。年間って事は、月にすると5000円くらいって事ですかね。
No.4
- 回答日時:
>主人の手取り額が5.2万も減るんですね。
>年間って事は、月にすると5000円
>くらいって事ですかね。
そうですね。
現状、奥さんが103万以内の収入で
扶養控除等申告書の扶養対象配偶者として
申告しているのが、なしとなります。
1年目は所得税の配偶者控除38万
がなくなり、1.9万手取りが減り、
2年目からは、1.9万に加え、
住民税の配偶者控除33万がなくなり、
3.3万の手取りが減り、合計5.2万
▲月に4500円ぐらい減るということに
なります。
しかし、来年になると、配偶者控除は
奥さんの収入の条件が103万以下から
150万に上がります。
前提としては、奥さんの収入年間192万
なので、結局は配偶者控除は受けられない
ってことになります。
No.5
- 回答日時:
№2です。
>月16万×12=192万になるので、手取り収入は増えますよね。
増えます。
私の妻は年収はほぼ貴方と同じくらいで、損はないので扶養からはずれて働くようになりました。
私はご主人より所得税の税率高く、控除を受けられないことによる増税分は多く、また、会社の家族手当もなくなりましたが、それでも妻が働いたなりに世帯の手取り収入は増えました。
なお、家族手当にも、所得税と住民税がかかっています。
なので、手当がなくなることによる収入減分は、手当の9割ですね。
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