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※質問内容について不快だと感じた方は、何も回答せずに閉じて下さい。
※あくまで興味本意での質問であることをご理解下さい。
※実際、やってみた方がいいといったようなナンセンスな回答や、単なる揚げ足取りは不要です。

当方、2016年に自己破産の手続きを行い、免責が下りました。
今後、10年間は官報に私の名前が残り、5~7年は信用情報機関に私の情報が残ります。
なので通常、良くても5年間はクレジットカードの作成がほぼ不可能な状態です。
実際に借入をした際、免許証ではなく、国民健康保険証を身分証明書として提出しました。
以降、身分証明書として免許証を使用したことは一切ございません。

この状態で例えば、誰かの養子や婿養子などに入り、姓が変わったとします。
伴って本籍地や住民票記載の住所を移動させたとします。

身分証明に免許証を使用し、クレジットカードを作ることは実際可能なのでしょうか?
信用情報機関や、私が借入をした会社は、提出されていなくとも、債務者の免許証番号を調べるのでしょうか?
経験談などありましたら、そちらも聞いてみたいです。

あくまで興味本意での質問です。
ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

その方法は、確かに不可能ではありません。


しかし、発覚するのも時間の問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
発覚する理由がなぜ時間の問題なのかが私の足りない頭ではわかりかねます。
申し訳ございませんが、ベストアンサーは別の方を選ばせていただきます。

お礼日時:2017/01/30 19:45

いまなら大丈夫だと思います。


一度作成できれば、延滞なく使っている分にはばれることもないでしょう。

でも、いずれ申請の際にマイナンバーの提出を求められるようになったら、
そのときはもう作れない、アウトでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、マイナンバーについては信用情報と紐付くという話は聞いたことがあります。
何年先になるかはわかりかねますが、銀行や金融会社が欲しがる情報でしょうね。

お礼日時:2017/01/30 19:49

あなたが自己破産した時に


迷惑をかけた会社に免許証を提出していたら
個人信用情報機関に免許証番号は必ず入力されています。
今迄に免許証で個人信用情報機関に登録されるような契約が無ければ
発覚はあり得ないでしょう!
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