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視覚障害者は目が見えないので、紙幣には点字の代わりの透かしが入っていますが、あれだけを偽造して白紙を渡しても障害者は気づきませんよね?
お釣りでそれを渡しても偽造通貨を使ったとは言えず罰せられないのなら法律の穴ですね。
私は真面目人間なので法的に問題が無くても両親が咎めるのでそんな事はしません。
ただ、紙幣について調べていてふと思い注意喚起を込めて質問してみました。

A 回答 (7件)

確かに法の穴ですね。


これは、黙っておくべきだったと思います。

このサイトを見ている目の不自由な人はいないと思うので。
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>あれだけを偽造して白紙を渡しても障害者は気づきませんよね?


透かしでも、それを偽造して紙幣と同じ様に使えば
(通貨偽造及び行使等)
刑法第148条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

上記の法律に抵触する可能性が十分にあります。
また、視覚障碍者へ騙す目的で渡していますので
(詐欺)
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記が適用されますので

(併合罪)
刑法第45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
刑法第47条
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

上記の併合罪が適用されると、最も重たい詐欺罪の10年に対して2分の1を加えた期間15年までの懲役刑が求刑できますので執行猶予はなく、一発実刑ということになるでしょう。
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あれだけを偽造して白紙を渡しても障害者は気づきませんよね?


   ↑
紙質が違うので判る場合が多いそうです。
そして、偽金作りで一番難しいのが紙質
です。
あれを作り出すのは至難の業。



お釣りでそれを渡しても偽造通貨を使ったとは言えず
罰せられないのなら法律の穴ですね。
   ↑
白紙では偽造通貨と言えませんので、偽造通貨行使罪
は成立しませんが、詐欺が成立します。
だから穴はありません。
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詐欺罪には問われますよね?

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紙幣に指紋が残っているので、うまい具合に視覚障碍者が来店したからと、お釣りが紙幣になることはほぼありませんし、他でそれを使ったとしても、警察が指紋を検出して、その視覚障碍者が利用した店舗もそんなに多くないので、そこを捜査で指紋を集めれば、簡単に一番先に使った犯人が判明します。



世の中一万円のお釣りも無いので、わざわざ1000円の紙幣を偽造してピン札でお釣り来ても不審でしょうし、お話には無理があります。

ま~視覚障碍者が偽造するには無理があるので、ほぼ罪に問われることはありませんが、家宅捜索されて、同じ紙幣があるかどうかは調べられるでしょう。
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紙質が違うのですぐ判りますよ



紙幣サイズの紙幣のような物を作れば、通貨偽造、それを人に渡せば詐欺、どちらも罰せられます

マジメ人間ならこんな質問をしませんよ、実行する気だったんでしょ?
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通貨偽造でないとしても、詐欺でしょう。

ちゃんと刑事罰ありますよ。
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