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長年会社の固定資産税を滞納し、分納を継続してきましたが
新年度発生分の固定資産税は納税できるようになりまして
3年ほど継続していました。市より古い滞納は差押を解除し
滞納処分の停止(延滞金を含む)を通知されました。

この場合法人の所得とみなされて課税されるでしょうか?
本税分ならなんとか分割でも納税可能ですが
延滞金分は本税の3倍くらいあるので納税は難しいです。
両方について課税されるのでしょうか?
決算では本税の滞納額しか計上しておりませんが
延滞金の額も税務署は調べると思います。

両方とも課税されるのであれば、とても納税できませんので
今後どのような対処がありますか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    hata。79 様

    ご回答有難うございます。
    混乱を招く質問で失礼しました。

    1.滞納税額と延滞金の2つがありますが
     滞納本税分と延滞金を合わせて両方ということです。
     その両方が合計されて差益となるということですね。
     
    2.「繰越欠損金」は僅かしかなく、差益に遠く及びません。

    3.滞納処分の執行停止ではなくて滞納処分の停止と聞いております
     ので即時納税義務の消滅と理解しております。

    4.延滞税と延滞金のどちらも免除(免税)となれば
     債務免除益となるのですね。

    5.滞納本税分の債務免除益であれば早い期間で分納が
     可能なので希望視してしまいました。
     滞納税額と延滞金の債務免除の結果その債務免除益に
     対して課税には長期的に分納の相談をしなければなりませんね。


    何度もくどいことを書いてしまい失礼します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/05 23:50
  • うーん・・・

    hata。79 様

    詳細なご教示誠に有難うございます。
    又、迷っている者への解りやすく説明頂き重ねてお礼申し上げます。
    国税と地方税で延滞の呼称が違うんですね。

    国税である消費税も滞納しておりますがまだ納付していないのは
    新規発生分となっておりましが、分割納付の計画する際の担当者が
    分割納付納付申請書を作成している際に市の担当者にお聞きしていいですかと
    許可を求められたので、よろしいですと答えたら市の担当者に聞いたら
    もう納税しなくてもいいことになっていますと教えられました。
    滞納額と延滞金の額も知られました。

    国税の担当は特別徴収官です。
    これは課税部門へ連絡するのでしょうか。


    よろしくお願い致します。

      補足日時:2017/02/06 01:51
  • うーん・・・

    hata。79 様

    補足の続きです。

    現在では固定資産税等の地方税
    消費税等の国税も何とかすこし遅れ気味ではありますが
    納税できています。娘にバトンタッチし退職間際で
    やっと納税できる喜びをかみしめています。

    ですから何とか税を逃れたいとは思っておりませんが
    税法上認められていることは行使しようとは思います。

    聞きたいことが最後になりました
    延滞金(免除)のことは決算の際に計上せず
    後日、照会があった際に修正することでよろしいですか。

    よろしくお願い致します。

      補足日時:2017/02/06 02:04
  • うれしい

    hata。79 様

    何度ももしつこい質問に対し真摯にお答え頂き感謝申し上げます。
    だんだんと目の前が明るくなってきました。
    おおよその流れは理解できましたが、延滞金の金額が不明と
    仰いますが、処分の停止時期には滞納額と延滞金の数字が
    上がっておりますのでどうもその点けがピンと来ません。
    処分の停止(消滅)の時点でもともとの税額が無くなっているので
    延滞の計算のしようがないと考えてよろしいですか。

    あと、同じ署内で自分の調査である徴収部門が課税部門に通知すれば
    貸しが出来て出世の足しにとは考えないんですか、
    というか越権行為となるのですか。


    よろしくお願い致します。

      補足日時:2017/02/07 01:52

A 回答 (5件)

「滞納処分の停止」は国税が使用し「滞納処分の執行停止」は地方税が使用する用語です。


内容は同じです。
納税義務を即時に消滅させた場合も、3年経過して消滅した場合も、消滅した旨の通知がされないことが多いです。
 国税通則法の改正で「納税者の納税義務に関する事項は通知すべきは通知する」となりましたが、納税義務が滞納処分の停止(滞納処分の執行停止でも同じです)で消滅した場合には「通知しろ」という規定がないのです(国税徴収法第153条を検索して、お読みください)。

ですので「納税義務が消滅しているかどうか」は、納税者から当局担当者に聞かないとわかりません。
そして「納税義務が消滅したとき」が債務免除益が計上されるべき時期です。

さて、ところで、ええっと、と話の切り出しが難しいのですが。
滞納処分の停止によって本税および延滞税(地方税は延滞金という)が免除され、それが法人税申告にて債務免除益に計上されてない事をつつく税務署調査官って「まずいない」ですよ。
理由としては、国税当局の調査官と地方税当局の徴収職員の情報交換などはされないからです。

仮に「固定資産税額の納税を免除(免税ではありません)された」として、債務免除益を計上したとしても、会計処理上で済ませる話ですので、わからないでしょう。
というのは、固定資産税は法人の経費となる支出ですから、免除された時には、滞納租税を減らす相方を「租税公課」とすることとなります。

対して、法人税や本税に付帯する加算税延滞税については、会計処理で経費にした場合には、法人税申告書別表4にて「損金不算入とする租税支払い」として益金に加算します(益金、損金といいます。差金という言い方は法人税では使用しないです)。

今回の例は、滞納処分の停止によって「納税義務が消滅した時期」に、本税相当額を
未払租税 999  租税公課 999
と仕訳すればおしまいと考えます。

貸借対照表から未払租税が減ります。
これを見て「滞納税金の免除がされている。ついでに延滞金も払わなくて良い債務免除がされてる」と発見して、実態調査をする対象と選定する調査官はまずいないと考えます(保証するものではないです)。
仮に調査対象となっても、延滞金は本税が全額納付されて金額確定する性質のものですから、本税納税義務が消滅した段階ではいくら免除を受けてるのか計算不能です。
 「もともとの納税義務を消滅させてしまう」のですから、延滞金はつかない話になります。

つまり、理屈では債務免除益が出るのだが、実務的には「延滞金の額が不明」なのです。
これでは、債務免除益として別表4にて計上したくてもできません。
国税調査官から指摘をされたら「では、延滞金はいくらで計上して免除益を立てればよろしいのか教えてくれ」と逆に質問されたらどうでしょうか。
調査官に逆ねじをくらわせて、悦に入ってくれと言うのではなく、実際にそれはできない計算だと思います。納税義務が消滅した日までの延滞金が免除されたのだという理屈も「なるほど」と思わせる理屈ではありますが、実は滞納処分の停止をした日から、その後納税がされた日(仮に納税者が資力復活して納税をした場合です。あまり考えられない例ですが)までは、延滞税は免除される規定があります。

色々考えると「理論上は延滞金も免除益の対象。しかし金額が不明」となると思います。
本税だけ免除益で処理すれば済むはずです。
その際は、上記のように会計処理で済むので、法人税申告書別表4には登場しません。
結局は「国税調査官は延滞金相当額の免除益について追及することはできない」ことになると存じます。

なお、免除された金額がそのまま法人税額になるわけでないので、余り「金額が大きい」とビビる必要はないように感じますが、その点はどうなのでしょうか。
本税免除額が100万円だとして、それに対しての法人税率は実効税率で40%ですから約40万円です。

免除額100万円を法人税として100万円支払いしないといけない、という感覚での質問に読めるのですが。違っていたら失礼しました。
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この回答へのお礼

不安が吹き飛んでしまいました。
担当の税理士さんに相談内容と
アドバイスを見せて今後に
生かしたいと思います。

お礼日時:2017/02/07 19:36

[滞納額と延滞金の数字が


上がっております]
本税が残っている限り、延滞金の確定はしません。
そこに記載されてる額は「平成28年何月何日現在」というように発行日で計上されてるだけではないでしょうか。

「処分の停止(消滅)の時点でもともとの税額が無くなっているので
延滞の計算のしようがないと考えてよろしいですか。」
その考えでも良いと存じます。

「同じ署内で自分の調査である徴収部門が課税部門に通知すれば
貸しが出来て出世の足しにとは考えないんですか」
私、税務職員ではありません。この質問には回答できる知識はないのです。
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この回答へのお礼

疑問の解消までお付き合い頂き感謝申し上げます。
本当に有難うございました。

お礼日時:2017/02/07 19:34

[国税の担当は特別徴収官です。

これは課税部門へ連絡するのでしょうか。]
しないでしょう。管轄が違います。
「延滞金(免除)のことは決算の際に計上せず」
それで良いです。既述ですが金額が不明ですから、記載しようがありません。
市税滞納が、滞納処分の執行停止され、未納本税が財務諸表から消える際に、延滞金の免除益まで考える方は極めてまれです。経済的利益を得てるといえば正ですが、理論であって、実務的には計上金額が不明ですから、「税務調査でとっつかまったときに考える」レベルで良いと思います。
 私は「そういうことに気が付く税務調査官はいないだろう」と思いますよ。
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この回答へのお礼

親切丁寧なご教示を賜り衷心より感謝申し上げます。
今回のことはいろいろと探したのですが、皆無に等しいくらい
ネット上には解決へ導いてくれる情報は得られませんでした。
こちらで巡り合い、しかも詳しく補足にもお答え頂き
不安が一気に解消されました。
私は本当に運がいいと思います。
有難うございます、直接hata。79様にはご恩を
返せませんが自分の周りの人には出来る限りの応援を
するつもりです。

本当に有難うございました。

お礼日時:2017/02/07 19:29

1 滞納処分の停止を受けた時点では「免除」となってません。


  滞納処分の停止から3年を経過すると、納税義務が消滅するのです。
  ただ、滞納処分の停止をした場合に、もう徴収することができないと判断されてるときは、停止処分とともに納税義務の消滅がされます。

2 納税義務が消滅することは、法人からみると債務免除益となります。
 これは、全く利益が出てない場合にでも益金が発生することになります。

3 法人の過去の申告で「繰越欠損金」はないのでしょうか。
 あれば、益金が発生しても欠損金で消えてしまいます。

4 ご質問文内で「?」がございます。
 「両方とも課税される」という表現は何を指しておられるのかが不明です。
 本税免除された分と延滞税額を合わせて「両方」と言われてる?
 ご質問を読み込んで推測の限りを尽くせば「こういう意味かな」となるかもしれませんが、パズルを解くのは得意ではないので、何を言ってるのかを補足なさってください。
 ご質問文の「本税分ならなんとか分割でも納税可能ですが延滞金分は本税の3倍くらいあるので納税は難しい、、、、」以下が失礼ながら意味不明です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

このアドバイスから始まりました。
こんなに有益な情報を受けるとは
砂漠でダイヤモンドを見つけたようです。

本当に有難うございました。

お礼日時:2017/02/07 19:40

会社を辞めるしかありません



廃業ですね
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