
ご覧くださってありがとうございます。
税金制度に無知なため、
ご存知の方教えていただければ幸いです。
私は今年20歳になります。
去年の11月からフリーターになりました。
色々あって親と縁を切ることにしたので
親の扶養から外れたいと思っています。
今は月15万ほど稼いでいて
とりあえずあと3年は
フリーターを続けるつもりです。
扶養を外れるにあたっての
メリット、デメリット、
お給料の変化(引かれる税額)
等詳しく教えてください。
また、私はあと半年は未成年ですが
未成年のうちでも
外れることはできますか?
扶養から外れたら
親が私の戸籍を確認しようとしても
出来ないですよね?
以上3点回答よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>扶養を外れるにあたってのメリット、デメリット、お給料の変化(引かれる税額)等詳しく教えてください。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
税金上の扶養をはずれても、貴方にメリットもデメリットもありません。
親が「扶養控除」を受けられなくなり、親の所得税・住民税が増税になるだけです。
貴方の税金に影響しません。
健康保険の扶養を外れれば、貴方が国保や社会保険に加入し、健康保険の保険料を払わなくてはいけなくなります。
>私はあと半年は未成年ですが未成年のうちでも外れることはできますか?
もちろんです。
前に書いた条件でなければはずれます。
>扶養から外れたら親が私の戸籍を確認しようとしても出来ないですよね?
いいえ。
戸籍と扶養は関係ありません。
扶養をはずれても、結婚したとしても、親子の縁は切れません。
なので、親は貴方の戸籍をいつでも確認できます。
No.2
- 回答日時:
>親の扶養から外れたいと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですから 1.税法に話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
親が「扶養控除」を取れるは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、外れるとか外れないとかの話ではなく、あなたが今年 1年間で給与なら 103万円以上稼げば、親は今年分所得税において扶養控除を取れないということです。
>今は月15万ほど稼いでいて…
賞与はないとしても年 180万。
親はとてもとても扶養控除を取れるレベルではありません。
>メリット、デメリット…
メリット、デメリットの話ではありません。
学生ではないのなら、扶養、扶養って金魚の糞でいてはいけません。
300万でも 500万でもばりばり稼いで一日も早く一人前の社会人を目指さないといけません。
>お給料の変化(引かれる税額)等詳しく…
扶養控除を取れる取れないは親の税金に関係するだけであって、あなたの税金には 1円の損得もありません。
あなたの税金は、稼ぎが多くなれば連動して税金も多くなるのは世の常です。
>未成年のうちでも外れることはできますか…
だから、今年は 180万もの給与がもらえそうな以上、親は今年分所得税において扶養控除を取れないことがほぼ確定しているのです。
中卒、高卒でばりばり稼いでいる人は大勢いるのです。
>扶養から外れたら親が私の戸籍を確認しようとしても…
税と戸籍との間に因果関係は何もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
デメリットは、国民健康保険などをご自分で支払わなくてはなりません。
所得にもよりますが、大きな出費です。未成年でも扶養から外れることはできます。
一番問題なのは、3つ目の質問。
親御さんと縁を切りたいということですが、扶養から外れることで「戸籍上の縁を切る」ことは出来ません。
よって、親御さんが質問者さんの戸籍を調べて確認することは出来てしまいます。おそらくこれが一番やりたいことだと推測しますが、戸籍から離れることが出来ない以上、金銭的なデメリットが多過ぎます。
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