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【緊急事態・法律】大麻(マリファナ)を買ってもないし吸ってもないが「売人から買おうとした(未遂)」は犯罪になりますか?

買おうとした未遂はどういう罪になるのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 売人から近付いて来たわけでなく自分から興味本位で近付いた。

    売人からは脅されていない。

    脅しているのは大麻(マリファナ)を売っている人とパイプが出来たと自慢したら警察に通報された。

    自慢した人が警察とパイプがあって電話で通報ではなく直に警察署に行って取調室で刑事に経緯を話した。

    興味本位で自分から近付いたが買ってないし持ってないので1回も吸ってない。自分から近付いたら何か罪になりますか?

    緊急です。

      補足日時:2017/02/06 08:54

A 回答 (3件)

麻薬と違い大麻で逮捕されるのは「所持」であって


「使用」ではありません
したがって「買おうとした」だけで逮捕はされませんが
警察に行って話したのなら説教くらいはされるかもw
相手(売人)のことを聞かれるくらいで済むと思います。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/02/06 12:25

罪にはなりませんが、今後永久に「薬物関係者」というリストに残ることになります。


今後、何等かの国家試験を受ける際には、規制事項で「薬物関係」が有る場合その受験資格が無くなったりということがあります。
また、相談者の年齢等が判りませんが、仮に「国家公務員試験」を受ける場合は弊害となります。
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そりゃ「注意勧告」つまり 「関係があることを疑われれば捜査や調査対象になるし 場合によると逮捕される 犯罪者になるというなら 今からでも留置場に入っておくか」とか言われる。



罪 にはならんなあ。
吸ったって罪にならんもの。
でも他のドラッグやハーブも売人は持ってるから それと繋がってるとなれば「他にも何か 買っただろう」となるのは当然。
これは吸ったことがあるとマズイ。
むろん 何も買ってなければ罪にはならんが 怪しいと家に入るかもね。
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