アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不動産業いわゆる宅建業をやめ今までの会社の自社物件および個人の自己物件の貸主に徹したいが会社の定款を変更すれば可能ですか。

A 回答 (3件)

①定款の変更 ②法務局への目的変更登記が必要です。


税務署への業種変更届けが必要です。
国交省または都道府県知事への宅建業免許返納手続きが必要です。
宅建協会への廃業届が必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2017/02/21 21:21

宅建業に詳しくはありませんが、定款の変更すなわち事業目的の変更をとお考えなのですよね。

事業目的に変更は登記が必要だということです。
しかし、すでにある事業目的の範囲であり、宅建業の免許がなくてもできる事業をするのであれば、宅建業の免許の廃止手続きを行うだけでよいのではありませんかね。

ただ、私が気になるのは、自社物件のみの賃貸であれば、仲介等をしていないでしょうから宅建業の免許は不要かもしれません。しかし、個人所有ですと、法人で扱うとなれば紹介ではありませんかね。
個人所有物件を法人へ名義を移したりしないと、自社物件とは言えないかもしれません。
たぶん知り合いでも、法人を管理会社にする不動産賃貸を行っているので問題はないかもしれませんがね。

宅建業の許可をもらっている役所に相談するとか、業界団体に相談してみるとよいと思います。そのほか、宅建業の免許申請等を取り扱う行政書士などに相談されてもよいと思います。
    • good
    • 1

定款の目的変更してもいいですが、


別に定款変更しなくてただ宅建業やめるだけもいいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2017/02/18 17:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!