No.7ベストアンサー
- 回答日時:
再追伸ウミネコ104です。
追伸で述べた例はごく一部での例としてあげました。
生活保護法実施要領 7最低生活の認定 5住宅費
問 局長通知7の4の(1)のカにいう「転居に際し、敷金等を必要とする場合」とは、どのような場合を言うか。
答 「転居に際して、敷金等を必要とする場合」とは、次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要するときに限られるものである。
1~17項目の条件が規定されています。が、あなたの世帯の状況はわかりまっせんが、
質問の内容から、11項目の
「病気療養上著しく環境条件が悪いと認めらる場合又は高齢者若しくは身体障碍者がいる場合であっても設備構造が居住に適さないと認められる場合。」
が該当するかと思いで述べました。が、いじれにしても要否判定はOWが認定することが必要となります。
その他はOWに相談をすることになります。共益費が生活費を著しく圧迫するようでしたら転居をする必要になる場合もありますので保護開始後cwと相談をする必要がありかと思いますが、cwは費用を貯めてから引っ越しをと言うわれた場合は、もう一度SV(cw指導員)も入れて相談をすることです。
生活保護受給中(被保護者)でも申請が必要とします。cwに相談すれば支給されると思うことは間違いではないですが、何事も被保護者及び要保護者からの申請を受け付けて行政は動きます。
このたびもcwが貯めてからということですが、敷金等の支給申請は受け付けます。(何人も申請は拒むことはできません。)しかし、要否判定はOWがする決定事項ですが、決定通知書に可否の詳細は記述されます。また、さらに詳しく説明を求められるとOWは説明をすることになります。
相談はあくまでも相談で終わります。が、申請は本人の意思ですることですので行政(OW)は拒むことはできません。
回答ありがとうございます!
cwの言うことが全て正しいものだと思っていました。
引越し時の敷金等の申請があること自体も初めて知りました。
何度かcwに相談してもいつも『敷金などのお金は出ない』という返答だけでしたので諦めていました。
今の状況から少しでも脱却出来る術があるのならばそれに賭けたいと思います。
cwが『出ない』と言うのならば望みは薄いですが…
申請が通らなかった場合は仕事なり何なりしてコツコツやっていくしかないですね…
No.6
- 回答日時:
再度失礼します。
家賃扶助内なのであれば、残念ながら引っ越しは難しいと思った方が無難です。
もし、自由に引っ越しが出来るようにすると、
受給者が何だかんだと理由を付けて、数年おきに新築物件に引っ越す贅沢が出来てしまうからです。
なので、受給者の引っ越しは、基本的に難しいという事を念頭に考えてくしかありません。
それをどうしても・・というのであれば、自分でお金を貯めて・・・となってしまうのです。
現実的にはそれも難しいんですけどね。
とりあえず、家賃扶助内であれば、3万であろうと6万であろうと
国から出るお金ですし、その国が6万でも良いと言ってるのですから、
あえて安い所に・・・と考える必要は無いと言えます。
ちなみに、6万の所だと6万の家賃扶助が出ますし、
3万の家賃だと3万しか出ないので、
6万から3万の所に引っ越せば、差額分得の3万をその他の事に使える(得をする)とはなりません。
ですから扶助内であれば家賃がいくらでも状況は同じなので、
後は、今住んでいる近くの就職先を探せば良い、という事になる訳です。
就職が難しい地域に住んでいるのであれば、
なかなか難しいお話になるというのも解りますが、
一応、生活保護により最低生活基準は満たされている訳ですから、
最低ラインではありますが、その状況でしばらく頑張り、
時間を掛けてチャンスを伺うつもりで頑張ってみましょう。
時間を掛ければ近くに良い職場が見つかるかもしれませんから、それに期待しましょう。
やはり引越しは難しい事になってきますよね…
家賃扶助だけで見ると家賃扶助の最高額?を頂いているんですけど、共益費とか含めると約5000円も足が出てしまっていて…
早く仕事をして安い家賃の所に引っ越せたら良いんですけど…
本当に時間を掛けてコツコツと頑張っていくしかないですね(><)!
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
返答ありがとう。共益費又は、駐車場代金等は家賃支給額に含みません。ので、転居は諸経費等を自ら捻出できるのであれば自由に引越はできます。しかし、OW(福祉事務所)から諸経費等を支給を求める場合は転居指導の他に引っ越し条件があります。例えば「Drから病気療養上生活及び住居環境等を変える必要が認められると、OWの要否判定で認められると費用は支給されます。」また、公営住宅等に入居が決まれば諸経費等は支給されます。
詳細ありがとうございます。
今の時点で医者からはそのような指導はありません…
なので自分で捻出してからの引越ししかありませんよね(><)
医者から指導がある場合のみ、『公営住宅等に入居が決まれば諸経費等は支給』というのが当てはまるのでしょうか?
それ以外は不可という事で良いのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
生活保護で公営住宅に住むことは可能。
でも、今住んでいるところからの引越しについては、福祉から費用を出すためには今の住まいでは生活が出来ないという理由が必要となるよ。
自分の費用で引っ越し代を支払うというのも、その貯金があるというのが発覚した時点で保護費を削られるので、現実的には不可能だと思う。
母子家庭?親子3人?
単身じゃないので保護費の上限は超えてないはずだね。
だからそのまま住んでおけという話だと思う。
貯金して引っ越せ~~と言われたのは、前述したように現実不可能なので、要は引っ越すなということ。
自治体によって考え方が違うから何とも言えないけれど。
生活保護受給者が公営住宅に転居することで家賃額が減るなら、転居させた方が自治体の財政にメリットがある。
実際に出している自治体もある。
しかし、福祉関連法の観点からすれば、生活する上で支障がないのに家賃額の節約のために引っ越しをして、その費用を福祉財源から出すのはオカシイ・・・という法律論みたいな問題があるんだよね。
多くの自治体では単なる引っ越しであれば認めないはず。
ひっ顔次第を出している福祉課では、おそらく建前上の転居理由はつけているはず。(←ヒント)
まあ、福祉から引っ越し代を出してもらう(出させる)やり方もあるんだけど、こういう質問サイトに書くようなモンじゃないので割愛。
それと。
本件の質問の主旨として、働きに出る時の事を考えて市営住宅に・・・ということだけど、気持ちは分かるけれど、これはちょっと順番が違うよ。
考えてみて欲しい。
公営住宅は応募→抽選→入居まで割と期間が空いている。
保護を受給したままでも応募・抽選までは出来る。
しかし、入居するためには引っ越し代が必要で、それを支払うためにはそれより前に貯金しておかなければならない。
貯金が一定額あれば、それで保護は打ち切りや減額になる。
ということは、公営住宅に入居するまでの段階、なおかつ今の住まいに住んでいる段階で、すでに働いていなければならないことになるよね。
そうすると、今の住まいに住んでいる段階で生活保護は打ち切りまたは減額になっている。
・・・わかる?(わかりにくい文面か(笑))
市営住宅に応募するということは、入居時期までに引っ越し代が支払えるくらいの収入の予定があるという事。
質問者の今の考え方「働きに出る時の事を考えて市営住宅に」というのは順番が違うということ。
だから、福祉から引っ越し代が出るのであれば、質問者の今の考え方は実現可能。
でも、前述したように引っ越し代はまず出さないので、現実的にはまず不可能。
この辺のつじつまがしっかり理解できていないと週明けに福祉へ相談しに行っても冷たくあしらわれて帰ってくる事になる。
こういうことに相談に乗ってくれたり、助けてくれる人はいないのかな?
質問者は6ヶ月の赤ちゃんと病気の夫も抱えて、こんな相談事をやらなきゃならないのは大変だと思う。
詳しくありがとうございます。
引越しをしたければ貯金、でも引っ越せるお金があるなら廃止や停止にもなる
でも、働いてそのお金を貯めて引っ越す分には可能ということで良いのでしょうか…?
相談に乗ってくれる人や助けてくれる人はいません…
全て一人でやらなければなりません。
子供の父親も父親でそんなに重度ではないのに、生活保護を受けてから甘えてばかりで就職のことを考えようともしません。
このような事実を福祉課には伝えてあります。
でも何も状況が変わらなくて…
お金があるなら早く引っ越して子供と2人で新しい生活をスタートさせたいです…
No.3
- 回答日時:
順番としては、まずは生活保護を受給している所(福祉課)に相談するのが先決です。
現在、6万の家賃という事は、生活保護の住宅手当の上限を超えてますよね。
通常であれば、その時点で福祉課の方から引っ越しを求められるのが普通です。
したがって、住宅手当の金額内に収めたいので引っ越しをしたいとお願いすれば、
引っ越しに向けた段取りを執り行ってくれるはずなので、
まずは福祉課に相談する事が第一条件になります。
その後、福祉課からのOKが出たら、基本的にはそこの福祉課の管轄する地域内の
賃貸物件を自分で探すという作業が必要になります。
(福祉課や役所側は探してくれません)
なので、その段階で市営住宅や県営住宅の情報を自分で調べ、
管轄地域に希望の団地があるかどうかや、空きがあるかどうかを調べる事になります。
もし、空きがあったらそこに応募するか、その事を福祉課に報告してみましょう。
私は経験が無いので解りませんが、生活保護者などは優先されるなどの話もあるので
福祉課に相談する事で事がスムーズに進むかもしれません。
また、引っ越しに掛かる費用(本来引っ越しやさんに支払うお金)等は
福祉課に相談すれば、福祉課が業者を段取りして用意してくれますし、
福祉課に頼んだ場合は、費用も国が出してくれるので、
その様にしっかり相談して行えば、無料で引っ越しをする事が出来ます。
通常の賃貸物件の場合でも、費用の上限はありますが、
敷金礼金などの費用も国が出してくれるので、
基本は無料で引っ越しが出来ます。
ただし、今お世話になっている地域以外の場所に引っ越す場合や
無断で引っ越すなどといった場合には、様々な問題が起こってくると言えるので
必ず福祉課に相談し、許可の下でそれぞれ行う必要がある事だと認識してください。
福祉課の許可が無い引っ越しは基本的に出来ない決まりになっているので、
許可&相談が何より大事だという事になります。
市営住宅に住む生活保護者は現に居る事なので、無理ではありません。
詳しくありがとうございます。
転居指導の事は下記にも書かせていただいたのですが、以前、家賃が高いので引越しをしたいと相談したら共益費を含まない金額を見れば家賃扶助内なので引っ越したければ貯金して引っ越せという事を言われました。
家賃扶助内であれば引越し代金は一切出ないということなのでしょうか?
引っ越したくても生活保護での生活でいつ引越し代金が貯まるかも分からない状況で…
本当にコツコツ貯めるしかないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
家賃6万円超えでは担当cwから転居指導が出ていると思いますが。
公営住宅に転居は可能です。自治体により運営の違いはありますが公営住宅に申請をする必要があります。直に市営住宅課及び県住宅供給公社等に必要資料等のついて問い合わせることです。
住宅扶助費の範囲以内(家賃給付額内)であれば賃貸住宅に転居も可能で諸経費等も申請することで必要経費とし支給されます。病気回復後の仕事復帰した場合の事を考慮して居住地は自由に選択できます。
詳しくありがとうございます。
受給から数ヶ月経つのですが、転居指導というのは出ていません。
家賃だけを見るとそのお金自体を超えていないらしく、共益費を含め6万超え(家賃で引かれている金額)なんですよ(><)
それにそういう場合での引越し代金は一切出ないと言われました(><)
転居指導にならない場合の引越し代金は一切出ないという事でいいのでしょうか?
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