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交通事故に遭って、休業損害の賠償のため源泉徴収票の提出を求められました。こんな個人情報を提出しなければならないなんて信じられません。保険担当から法律で決まってるからと言われましたが、そんな法律があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判でも「証拠なきは認めず」という事になって


います。

証拠も示さず、貴方の言い値だけで保険が出るほど
世の中甘くはありません。

下記回答通り、保険会社も守秘義務があるので
個人情報の管理はきちんとやっています。

それでも嫌なら、休業損害の補償は諦めてください。
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公の書類で所得を証明しなければ、休業損害は貰えません。


常識以前の問題ですが???

>提出しなければならないなんて信じられません

信じる信じないはあなたの勝手ですから、信じないなら
休損の請求を取り下げれば良いだけですよ。
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https://jico-pro.com/columns/54/
法律の有無については不明ですが、上記に書類サンプルがあり、源泉徴収票を貼付することになってますね。損害の算定のためのきちんとした書類ということでしょうから、当然、個人情報の含まれたものになります。ザックリ、1日2万とか、そんな口頭の説明だけで休業損害賠償が決められたら、それはそれでおかしいですしね。なにか、その書類を提出することに問題があるのでしょうか。保険の担当者等は個人情報の扱いは当然必要な配慮は行うはずで、それができていないようなことがあったら、異議の申し立てでもなんでもしたらいいと思いますが。なお、源泉徴収票がない、出ない場合は代替のいろんな方法があるようです。
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