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年末調整や源泉税の仕訳について教えて下さい。
1人で会社経営しております。
毎日弥生会計で帳簿をつけておりまして、決算の時だけ税理士に頼んで、格安で決算の書類を作ってもらっています。
12月決算で、既に1月の頭には弥生会計の昨年度のデータを渡して、先週には税の納付額の報告を受け、現在弊社へ向けて決算書類や払込票等を郵送してもらっているところです。

しかし、ここに来て昨年度中に源泉の超過分を立替金なり何なりで処理して現金で支給しておくのを忘れていたことに気付きました。
つまり、5万円分の超課税があったとして、昨年12月分の給料で毎月の源泉税5千円のところを0として(ここまでは昨年度の仕訳処理が済んでおりますが)、4万5千円を立替金処理しておき、今年度の毎月の分の給料の仕訳を、
借方
役員報酬 30万円
貸方
○○銀行 29万円
預り社会保険料 5千円
預り源泉税 5千円

借方
預り源泉税 5千円
立替金5千円

とする予定でおりました。が、この立替金の仕訳をするつもりが忘れたまま決算をしてしまいました。
年をまたいでしまった今、何か良い方法といいますか、昨年度の帳簿は触らずに今年度分で良い仕訳方法などありますでしょうか。
私は簿記3級程度の知識しか持っておりません。
大変お手数ではございますが、
① どのような仕訳をしたらよいか、上記のような借方貸方で例を挙げて教えていただけませんでしょうか。
また、
② 年末調整で源泉の超過の処理はどのように処理するのが最も簡単で分かりやすいでしょうか。今年度末からの参考にさせて頂きたいので、これも借方貸方例を挙げて教えていただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 昨年12月の仕訳は、
    借方
    役員報酬 30万円
    貸方
    ○○銀行 29万円
    預り社会保険料 5千円
    これだけです。

    そのため、45000円を、今期
    預り金45000/現金45000
    として仕訳しておいて、毎月の給料の際に
    預り源泉税5000/預り金5000
    という仕訳を45000円が0になるまで毎月仕訳をしていこうかと考えているのですが、問題ありますでしょうか。

      補足日時:2017/02/13 19:19

A 回答 (3件)

>そのため、45000円を、今期


預り金45000/現金45000
として仕訳しておいて、毎月の給料の際に
預り源泉税5000/預り金5000
という仕訳を45000円が0になるまで毎月仕訳をしていこうかと考えているのですが、問題ありますでしょうか。


昨年末の「預り源泉所得税」元帳の残高は、▲45,000となっています。

昨年の元帳に触らずに解決するためには、

今年1月、現金で45000円を還付して
預り源泉所得税45000/現 金45000
と仕訳する。むしろ、ここで立替金を使う方が問題ですね。
また私なら、「預り金」ではなく「預り源泉所得税」をそのまま使います。

そして、1月分の役員報酬を支給するときは、

〔借方〕役員報酬300,000/〔貸方〕現金or預金 290,000
〔借方〕……{空白}……/〔貸方〕預り社会保険料5,000
〔借方〕……{空白}……/〔貸方〕預り源泉所得税5,000

このとき、「預り源泉所得税」元帳の残高は、▲40,000になります。
ですから、2月10日には、源泉所得税を納付しない。

2月分以後も同じで、▲40,000がゼロになるまで続けます。


〔参考〕源泉所得税の年末調整過納額の還付を請求する手段もあります。ご参考に。↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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決算時のみ関与してもらってる税理士がおられるのですね。


申告書の作成と提出を委任されてると思いますが、源泉徴収した際の仕訳と年末調整した後の預り金の仕訳がわからないと聞いたら教えてくださると思います。
失礼ながら、ご質問文を読む限りでは、年末調整の結果で超過額が出てると言われる点が「ほんとかいな」というレベルです。
年途中に扶養親族の異動があったような場合を除いて、4万円を超える超過額が出ることはそれほどありませんので、毎月の源泉徴収税額が違ってるとか、年末調整そのものが違ってるなど、なにか間違いがあるように感じます。

年末調整の超過額を、翌月以後支払う給与から天引きされる所得税から還付する方法が一般的ですが、初心者ですと「わけがわからない」状態になる事があるようです。
わかりやすい方法としては「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署に提出して、本人に直接還付をしてもらう方法があります。
表題が長い書類ですが、要は「年末調整をしたら還付額が出たので、税務署から本人に還付してくれ」という請求書です。
本人の委任を受けて源泉徴収義務者である法人が還付金を受け取ることも可能ですが「わけわからん」状態になる方ですと、かえって会社に振込がされると混乱する原因となります。

私見です。
私はこの明細書を出して税務署から本人の口座に還付してもらう方法が好きです。
本人から「年末調整での還付金を貰ってない」と言われる可能性がなくなるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず社長が私で、従業員も私一人だけです。
そして住宅を購入したために住宅ローン控除のために実際4万円以上の超過額となりました。

お礼日時:2017/02/14 05:16

分かり難い質問文ですね。



質問①:
要するに、昨年の年末調整で5万円の還付が出たので、昨年12月分の役員報酬を支給したときには、12月分の源泉所得税を天引きしなかった。
しかし、所得税(45000円)を還付するのを忘れていた・・・
ということですか。

質問②:
>(ここまでは昨年度の仕訳処理が済んでおりますが)

毎月の役員報酬30万円、社会保険料5千円、源泉所得税五千円として、

昨年12月分の役員報酬を支給したとき、どのような仕訳処理をしたのか、その仕訳を書いて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昨年12月の仕訳は、
借方
役員報酬 30万円
貸方
○○銀行 29万円
預り社会保険料 5千円
これだけです。

そのため、45000円を、今期
預り金45000/現金45000
として仕訳しておいて、毎月の給料の際に
預り源泉税5000/預り金5000
という仕訳を45000円が0になるまで毎月仕訳をしていこうかと考えているのですが、問題ありますでしょうか。

お礼日時:2017/02/13 19:19

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