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土地の売買の際の媒介代理契約について質問です。
A(売主)→B(宅建業者)→C(宅建業者)→D(買主)
という取引の場合、A=B間で媒介代理契約を締結、C=D間で媒介契約を締結すれば、
宅建業者BはAから6%+120,000円、宅建業者CはDから3%+60,000円を報酬として受け取れるのでしょうか?確か売主、買主双方から受け取れる報酬額の上限は6%だったと記憶していますが、この取引の場合は9%となります。
また、Bが課税業者でCが非課税業者である場合の売主Aと買主Dの総支払額はいくらになるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    当方、媒介代理契約と媒介契約の違いをよく理解できてないのかもしれません…。
    的外れな質問でしたら申し訳ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/14 08:40

A 回答 (4件)

考え方のコツなんだけど、1つの売買契約で最大6%+12万という考え方をすれば分かりやすいと思うよ。


業者が何社入っていても6%+12万。
例えば、6社入っていれば6社で分けるので、1社あたり1%+2万円の取り分。

細かく言えば、3%+6万は400万を超える場合だけどね。

質問分の例で言えば、課税業者であるBはAから(3%+6万)×1.08、免税業者のCはDから(3%+6万)×1.032 となる。



ところで、媒介代理契約ってナニ?
代理契約と媒介契約は別物だけど・・・。
媒介(=業者の業務)を代理するというのはかなり珍しい。
再委託?
ただ、できるかどうかはさておき、この場合でも報酬の総額は変わらないよ。(委任業者と受任業者で3%+6万を分ける)

もしかして、代理契約のことかな?
代理の場合、基本双方代理が認められていないので、取引の一方から6%+12万×税を受領できる。
双方から承諾を得られた場合には双方代理も出来るので、その場合には通常通り双方から3%+6万×税。

冒頭述べたけれど、どのようにやっても、総額で6%+12万×税は超えられない。
合法ならね(笑)
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B業者自らが客を見つけ契約に至った場合、売主と買主双方から仲介手数料を取る事ができます。

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消費税脱落


A・C各々(3%+60000円)×1.08です。
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Bを元付業者。

Cを客付業者と言い、
BはAから3%+60000円。CはDから3%+60000円の仲介手数料を受け取ります。
仲介業者の課税の有無は、A・Dには関係の無い話。総額は6%+120000円です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご回答ありがとうございます!
仮に客付業者Cが存在せず元付業者Bのみで、売主Aと媒介代理契約を締結した場合はAから6%+120000円でよろしいのでしょうか??
追加質問ですみません。

お礼日時:2017/02/14 08:23

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