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公的年金収入400万円以下で、バイト給与約110万円なのですが、

確定申告は、合算でするのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

年金は「雑所得」で、バイトは「給与所得」です。


なので、収入をそのまま合算するのではなく、それぞれの「所得」を合算します。
年金は、貴方が65歳未満なら年金額から70万円、65歳以上なら120万円を引いた額が「所得」です。
給与所得は、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。

なお、確定申告には年金と給与の源泉徴収票、マイナンバーの通知カードと本人確認書類のコピー、ハンコが必要です。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、感謝申しあげます。

どうも有難うございました。

お礼日時:2017/02/16 20:06

収入から各控除を引き、


所得を計算した上で合算します。

①年金は公的年金等控除という控除があり、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
②給与は給与所得控除という控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例えば、
年金収入200万
-公的年金控除120万
=80万(雑所得)①

給与収入110万
-給与所得控除65万
=45万(給与所得)②

①80万+②45万
=③125万が合計所得です。

それぞれを控除した後、合算します。
これを合計所得と言います。
さらに各種所得控除を引きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

     所得税 住民税
⑩基礎控除 38万 33万
⑪配偶者控除38万 33万
⑫扶養控除 38万 33万
⑬社保控除 ??万 ??万…etc
⑭所得控除計114万 99万

⑬は健康保険や介護保険料です。
他にも生命保険料控除等もあります。

③合計所得125万
-⑭所得控除計114万
=9万が課税所得となり、
下記の税率をかけると…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

9万×5%=4500円が所得税となります。

因みに住民税は、
③合計所得125万
-⑭所得控除計99万(住民税の)
=26万が課税所得となり、
税率は一律10%
26万×10%=2.6万
これに、
-調整控除5000(所得控除よる)
+均等割5000
≒2.9万が住民税となります。


確定申告は下記から源泉徴収票の
内容を入力すると、上記のような
計算を自動でやってくれるので、
楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

その結果を印刷、押印し、
源泉徴収票、
マイナンバー通知書コピー、
身分証明書(免許証等)コピー、
通帳(口座番号の分かるもの)、

その他保険料の控除等があれば、
証明書類を添付し、
税務署に郵送あるいは持参すれば
完了です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

不明な点が解決しました。

助かりました。

感謝申し上げます。

お礼日時:2017/02/16 20:42

Moryouyouです。


すみません。訂正です。

所得税率の計算が間違ってました。

③合計所得125万
-⑭所得控除計114万
=11万が課税所得となり、【訂正】
下記の税率をかけると…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【訂正】11万×5%=5500円が所得税となります。

失礼しました。
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