プロが教えるわが家の防犯対策術!

詳しい方よろしくお願いします。
3月から新しい職場で働かせて頂きます。
去年9月まで正社員で働らき、10月から12月まで失業保険を、いただいていました。
年が明けて、転職活動しながらでしたので、短期のアルバイトとを1月中旬から1月下旬と、2月中旬から2月下旬までの短期アルバイトをしていました。
1月下旬から2月中旬までは単発バイトを一回しました。全部源泉は今の会社に、提出するものですか??色々ややこしいのでそこだけ自分ですることは不可能ですか??どちらも短期で、9日間と、6日間しかいっていないです。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

「源泉」ではなく「源泉徴収票」の事であれば、


今の会社に出せば、年末調整に含んでくれます。
出さなければ、それと、今の会社から年末にもらえるそれを持って、
年明けにご自身で確定申告が必要になります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました!!とても助かりました(o^^o)

お礼日時:2017/02/17 00:07

まず、昨年の正社員で働いていたときの、源泉徴収票やその後の健康保険や国民年金保険料、生命保険料など証明書のあるものを、確定申告しましょう。


正社員時代に、源泉徴収された所得税が還付される可能性が大きいです。
還付がされれば、平成29年度に徴収される住民税も安くなります。

本題です。
3月から働く職場には1月以降にバイトをされた会社から、源泉徴収票が発行されますから、3月から雇用される職場に出されてください。
出される前にコピーをしておくと、内容がわかりますからお勧めです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!ちなみに二月に去年の分は自分で確定申告にいくつもりです(o^^o)!!
今年に入ってからのものだけでも構わないですかね?!あと、6日間や9日間しか働いていなかったら雇用保険は入れませんか??話がそれ申し訳ないです。どちらにせよ助かりました!(*^◯^*)

お礼日時:2017/02/17 00:12

No2です



昨年のものは、確定申告をされれば、源泉徴収票等の証明書は提出します。
今年の収入に対して受取られた源泉徴収票は提出です。



雇用保険は、加入条件があります。

以下に厚労省の雇用保険のURLを記します。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

多分、その2 パートタイム労働者の加入手続になると思います。
給与明細や源泉徴収票の、雇用保険欄に数字が記載されていれば、加入していたと考えられます。
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>どちらも短期で、9日間と、6日間しかいっていないです



雇用保険は、所定労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用が見込まれないと加入できません。
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>全部源泉は今の会社に、提出するものですか??


今年働いた分の源泉徴収票は全部提出します。
去年の分は年末調整されていないので、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。
源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
生命保険や年金の控除証明書があればそれも持って行けばいいです。

3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

なお、短期バイトでは、雇用保険に加入できません。
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