個人事業主で飲食店を経営しています。青色申告で自分で帳簿付けから申告まで行っています。
仕訳の科目について教えてください。
経営者本人の食事は、家事消費等(自家消費)なのはわかりますが、
アルバイトさんが食べる賄いは、家事消費等(自家消費)で計上しても良いのでしょうか?
「売上高」でも「家事消費等」でも所得税額も消費税額も変わらないと思いますが、
実際の売上と区別したいので「家事消費等」でつけたいと思っています。
ちなみに「雑収入」には自動販売機の手数料収入があるのでこれとも分けたいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
所得税法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
「 居住者がたな卸資産(カッコ内略)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。」
つまり、個人事業における「自家消費」とは、事業主が事業用の資産を「家事」のために使うことを意味します。
「家事のために」とは「事業以外の目的で」という意味です。
事業主が、事業のために仕入れた食材を、雇用するアルバイトの食事を作るために使った場合、それは家事のためにではなく事業のために使ったことになりますから、「自家消費」には該当しません。
ですから、アルバイトさんが食べる賄いを、「家事消費等(自家消費)」で計上・・・するのは誤りです。一般の「売上」の方がいいですね。区別するなら、社内売上、社員売上、従業員売上、などの科目を新設しても良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
>アルバイトさんが食べる賄いは、家事消費等(自家消費)で…
だめです。
「現物給与」として給与支払額に上乗せし、従業員側には課税対象になるようにしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
ただ、賄いの回数が少なく一定の要件を満たす場合は、この限りではありません。
これなら家事消費でも良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
>「売上高」でも「家事消費等」でも所得税額も消費税額も変わらないと…
「支払給与」でも、所得税額も消費税額も変わりませんけど。
(厳密には、消費税額は少し変わる)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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すみません補足します。
使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしています。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
==> 全額負担しています。食材の原価分(うちの場合40%)を給与天引きしています。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
==> 全額負担していますので、どんだけ食べても 0 のままです。