プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある本を読んでいたら、死刑執行に伴う死については生命保険金は支払われないと書いてありました。
それでは、こういう場合は免責になるのかどうか、教えていただけないでしょうか。
1、誘拐拉致した女性を強姦しようとして逆に殺された場合。(誘拐拉致が目撃者などいて明らかな場合)
2、泥酔状態で喧嘩し、こっちが刃物を持っていて手ぶらの相手に殺された場合。手ぶら同士では?
3、銀行強盗中、バスジャック中に警官に射殺された場合。
4、窃盗に入って(強盗をするつもりはなくて凶器なし)そこの住人に殺された場合。
5、盗難車で走行中にもらい事故で死亡した場合。自損事故の場合は?
6、覚せい剤など非合法な薬剤でショック死した時。

一冊の本から、どんどん連想してしまいました。私の好奇心におつきあいいただけたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

こんばんは



犯罪行為中の死亡には、払われません。

ので、すべて払われません。ただ、明らかに、犯罪中という証明が、出来ない時は、払われるかも。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。もうあきらめかけていたので(削除の仕方がわからないのでそのままになってました)お答えいただいて感激です。
さすが、専門家は即答ですね、、、。
保険金は簡単に支払われるものではないのだということ、よくわかりました。
ところで、犯罪中という範疇がよくわかりませんが、覚せい剤を打っていれば「覚せい剤取締法違反」?、これも犯罪中ということですか?それと、盗難車と知らずに人から借りた車で自損事故を起こして死んだ(と遺族が主張した)ら、、、とかいろいろありますね。個別には裁判になるんでしょうが、調査員の力量にもかなり左右されそうですね。ううむ、、、。
たいへん勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/22 09:24

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