No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>39万円 が合計所得金額になるので控除対象にはならないと…
はい、確かに「控除対象配偶者」にはなりませんので、父は配偶者控除を取ることはできません。
父の合計所得金額が1千万円以下なら、配偶者控除でなく配偶者特別控除を取ることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
端的に。
それでよいです。
年間所得額38万円を超えてる方は、控除対象配偶者とできません。
ただし、夫は配偶者特別控除を受けることができることを、お忘れなく。
No.2
- 回答日時:
奥さんの所得が38万以下の場合なら、
配偶者控除で
所得税の控除額 38万
38万~76万未満の所得なら、
配偶者特別控除となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万★
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
上記★に該当しますから、
配偶者控除と控除額は変わりません。
但し、配偶者特別控除を申告する方の、
★所得が1000万以下という条件があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
会長で不動産所得があるとのことなので、
条件に引っかかるかもしれませんね。
いかがでしょう?
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