「休憩時間」に関する疑問
私は小売店で働く30代の女です。
つい最近店長が代わり、シフト表に予め書いてある休憩が今日初めて取れないと言う事態になりました。
法的には、確か6時間未満の場合は申請すればとか会社によって異なりますとありました。
6時間~8時間の場合は最低45分。
8時間を越える場合は1時間で、それは15分と45分の様に分割しても構わない、みたいに書いてあるのを見ました。
では、出勤時間6時間未満の場合(例えば5時間30分)は15分休憩は有りですか?
今までの店長は「5時間30分の場合はナシでもいいが仕事の効率が落ちるから」と15分休憩を入れてくれていました。
確かに前の職場も5時間30分では休憩ナシでしたが、今の職場に変わり、5時間30分で休憩ありで半年以上仕事をしてきた為、会社の方針でもなく、ただ店長自身の仕事量の関係だけで休憩時間を減らされるのは正直とても迷惑です。
法に触れなければ、店長の独断でスタッフの休憩時間を減らしてもいいのでしょうか?
どなたかお答え頂けたら幸いです。
長文申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
逆にこれまでの15分の休憩が前店長の独断だったりしませんか?
もし休憩が前店長の独断ならば、正常な状態に修正しただけです。
外部に相談したり会社に苦情を入れるなら、まずここから確認してください。
>実働6時間で退勤の予定が思わぬトラブルで結果的に勤務時間の延長になってしまう場合はどうしたらいいのでしょうか?
トラブルなら予定外なので、事前に休憩時間を決められませんよね。
実際6時間働いた時点で休憩の義務が生じます。
なので6時間5分働く場合
6時間働く→45分休憩→5分働く→退社
となります。
質問者様の仰るとおり休憩は勤務の前後に設定できないので
6時間5分働く→45分休憩→退社
は法令違反になります。
法律を厳密に守ると6時間50分会社に留まることになります。
ただ休憩なしで6時間5分で帰りたい人もいるでしょう。
現実には臨機応変に対応している会社が多いと思います。
法令違反を主張する場合、6時間5分で帰りたい人の同意を得ておかないとトラブルの元です。
労基署に相談すると6時間50分会社に留まらせるよう会社に指導が入るからです。
労基署は労働者にとってプラスになるよう動くわけではありません。
あくまでも法律を遵守させるよう動くので、場合によっては労働者に不利になることもあります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
では、出勤時間6時間未満の場合(例えば5時間30分)は
15分休憩は有りですか?
↑
はい、ありです。
労基法に反しなければ、どういう態様で休憩を
入れようが、事業所の自由です。
法に触れなければ、店長の独断でスタッフの休憩時間を
減らしてもいいのでしょうか?
↑
まず、就業規則を確かめましょう。
就業規則を店長の独断で変更することはできません。
就業規則に書いていなければ、慣習に従い
ます。
その慣習が合理的であり、永年続いてきたもの
であれば、店長の独断で変更することが許されない
場合があります。
No.4
- 回答日時:
>
https://www.bengo4.com/c_5/c_1224/c_1651/b_416216/>では、このサイトが間違ってるって事でしょうか?
別に間違っていませんが?
>それと、うちの職場は4~5分上がれないと言う事がしばしばあり
4,5分上がるとは、どのような意味でしょうか?
>結局昨日はトラブルが起こってしまい、休憩なしで実働6時間15分になってしまいました。
6時間を超えた時点で、休憩時間を求める事が可能でしたよ
そーいう法律ですし
No.3
- 回答日時:
良かったですね。
私は小学四年生の頃、親戚のお店のアルバイトをした事があるんですけど、8時間ぶっとうしで、昼食だけ食べて、8時間働いて
から、1時間休憩と夕食がありましたよ。でもとっても楽しかったです!
No.2
- 回答日時:
前店長の思いやりと、法令とは全く無関係です。
6時間未満の労働時間に対して、休憩を与えることは記載がないと思いますが。
>法に触れなければ
都合よく解釈しているのでは???
No.1
- 回答日時:
>では、出勤時間6時間未満の場合(例えば5時間30分)は15分休憩は有りですか?
出勤?通勤時間の事ですか?
片道5時間30分も掛かるような人を採用しませんよ
>会社の方針でもなく、ただ店長自身の仕事量の関係だけで休憩時間を減らされるのは正直とても迷惑です。
>法に触れなければ、店長の独断でスタッフの休憩時間を減らしてもいいのでしょうか?
はい、OKです。
労働基準法第34条
(休憩)
第三四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
《改正》平10法112
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない
文の流れで判って頂けると思い、不備があり申し訳ありません。
通勤時間は20分程度です。
法に触れなければ全てOKって、最悪ですね・・。
お答え頂きありがとうございました。
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おすすめ情報
https://www.bengo4.com/c_5/c_1224/c_1651/b_416216/
では、このサイトが間違ってるって事でしょうか?
あと都合良く解釈しているとありましたが、それは誰の事でしょうか?
それと、うちの職場は4~5分上がれないと言う事がしばしばあり、前店長はそれも考慮した上で休憩時間を入れたのだと思います。
結局昨日はトラブルが起こってしまい、休憩なしで実働6時間15分になってしまいました。
そーゆー法律でも実働6時間で退勤の予定が思わぬトラブルで結果的に勤務時間の延長になってしまう場合はどうしたらいいのでしょうか?
休憩は出勤直後や退勤直前では違反に当たると見ましたが?