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有給休暇が勤務時間に含まれるか、という質問に対して、含まれるという回答と、含まれないという回答がありました。
どちらを信じたらいいのやら!!
回答していただいた方、ありがとうございました。

A 回答 (7件)

休暇中は勤務中じゃない。




ネットは適当な情報の宝庫ですな
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。含まれる、という回答は、無視することとします。

お礼日時:2017/02/27 19:21

> 含まれる、と回答された方の根拠は何なのでしょうか



先の回答の通り、「イコールではないこと」を、誤解されているのではないか?と思いますが・・。

労働関係は、割とトラブルや誤解も多い反面、実は法律でガチガチなので、法律を調べたり、ちょっと法律的に考えれば、答えはさほど難しくありません。
しかし、そこらあたりを感覚的とか主観的にやるから、労働トラブルが生じるワケです。

従い、こと労働問題に関する疑問は、法律に依拠しない回答や、法律的に納得できない回答は、無視すれば良いと思いますよ。
私も実際に経営に従事していますが、基本は「まず法律」としています。
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この回答へのお礼

度々のご回答、まことにありがとうございます。含まない、で整理したいと思います。

お礼日時:2017/02/27 17:23

> 含まれない、という回答が多いですね。



回答の多さより、法律的などの根拠の有無で考えてください。
その判り易い具体例として、有給休暇中の労災認定が有り得るか?を挙げました。

・「欠勤扱いにはならない」ことと「出勤扱いになる」
・「賃金支払いの対象になる」ことと「勤務(労働,就労)時間の対象になる」
これらは、イコールではありません。

給与計算上は、有給休暇は当然、賃金計算に反映されますが、就業管理(勤怠管理)上は、あくまで「有給休暇」であって、欠勤扱いにはならないものの、労働時間の集計には反映されません。
有給であろうが無給であろうが、休暇は休暇です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この質問で、ある社労士の方のホームページを教えていただきました。ここにも含まれない、記述されています。含まれる、と回答された方の根拠は何なのでしょうか

お礼日時:2017/02/27 15:51

含まれません。



有給休暇とは、賃金が支払われる「就業免除日」と考えれば良く、就業免除なので、勤務(就業)には該当しません。

判り易いところでは、有給休暇を取得中に、全く勤務とは無関係に怪我でもした場合、仮に勤務時間に含まれるとすれば、労働災害の適用範囲になりますが、実際に労災扱いとなることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。含まれない、という回答が多いですね。

お礼日時:2017/02/27 14:12

言葉通りですよ。



休暇中なのですから勤務中にはなりません。
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この回答へのお礼

そうですね。言葉通りですね。よくわかりました。休暇を勤務時間に含めたら、休暇ではないですよね。

お礼日時:2017/02/27 11:52

有給休暇は勤務を免除され(労働を提供しなかった)かつ給与の減額も免除された事と思います


含まれるとか含まれないとかは関係ないよう気がしますが
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/02/27 11:17

https://sr-okimoto.com/index.php?QBlog-20140216-1

これは流石に信用できるでしょ
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/02/27 11:17

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