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個人事業で、青色申告(65万控除)です。
所得税・消費税の確定申告書を期限内に税務署に提出した後、納付書による納付がうっかりして5月になってしまった場合、延滞税はかかると聞きましたが、青色65万円控除はどうなるのでしょうか。
今後取り消されてしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

既に正答が先生から述べられてますが。


1 青色申告承認の取り消しは、取消された年から効果が生じます。
 平成29年に取消されたら、29年から青色申告者でなくなります。
 その意味で28年分が青色申告者であれば、同年の青色申告特別控除は受けられます。

2 青色申告承認の取り消しは、法令で条件が決められてます。
 その条件に「法定申告期限内に納税がされていること」はありません。
 資金繰りの問題で、納税が遅れても、極論を言えば滞納して財産差し押さえ処分まで受けても、青色申告承認の取り消し処分は税務署長はできません。

3 平成28年の青色申告書を提出した者が、納税を法定納期限までにしなかった事で、同年の青色申告を取り消し、青色申告特別控除額を否認することはできません。すでに申告書が提出されている時点で確定しているためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/03/06 19:44

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

上記サイトよりの抜粋です
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

とあるように法定申告期限内に申告書が提出されていれば、納税が遅れたとしても65万円控除はうけることができます
(申告が期限内に間に合わなければ10万円の控除しか受けることができません)

尚、2年連続で期限内申告ができない場合等には青色申告自体が取り消される可能性がありますが、納税が遅れたことを
直接の原因として青色申告が取り消されることはありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/03/06 19:43

納めるべき税金額に対してのみ、延滞税が付加されます。


申告内容に脱税要素が無ければ、申告内容に変化はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/03/06 19:43

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