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初めまして。
初めて質問します。
去年より主人が個人事業主(建設業です)として会社を立ち上げ、青色申告をします。
妻である私が領収書や帳簿などを管理し、青色申告ソフトへ入力をしておりました。
私自身も会社に勤めており、会計処理をしておりましたのである程度の知識はあるつもりでしたが、やはり初年度ということもあり不安で商工会議所の無料記帳相談にて見てもらっておりました。
(法人と個人では違ってくる部分もありました。)
最終的に、現金にマイナスがついているのでそこを修正したら確定申告書の提出はできますよ
と言われたのですが、健康保険料などの控除を何も入力してません。

今年5月に会社を退職し、1月まで失業保険を貰っておりました。
(1月~5月の給与+失業保険の金額を合わせても80万円くらいだと思います)
今まで社会保険に入っていたのですが、退職を機に国民保険へ切り替えました。
その際に、世帯主が旦那で私と子供は扶養になりました。

この場合の保険料の入力はどうなるのでしょうか?
保険料が3人で〇〇円となっているので、すべて計上していいのですか?
私は、1月まで失業保険を貰っていたので専従者ではありません。
また、配偶者控除の対象ではないですよね?
その辺が全く分からず・・・
商工会議所の方にお聞きすればよかったのですが・・・
今になって分からないことが出てきて困ってます。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>、青色申告ソフトへ入力をして…


>健康保険料などの控除を何も入力…

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は所得税の計算に関係するだけであって、事業の決算とは関係ありませんから、青色申告ソフトには入力しません。

ただし、国保税を事業用の財布あるいは預金から支払っているのなら、
【事業主貸 100円/普通預金 (or 現金) 100円】
の仕訳は必要です。
家事用財布または預金から出ているなのら、仕訳は無用です。

>世帯主が旦那で私と子供は扶養になりました…

国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>保険料が3人で〇〇円となっているので、すべて…

確定申告書に記載します。

>配偶者控除の対象ではないですよね…

何で?
青色申告事業専従者の届けは出していなければ、他の要件次第です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1月~5月の給与+失業保険の金額を合わせても80万円…

失業保険は無視して良いです。
給与だけで 103万円、「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
して 38万を超えなければ、配偶者控除を取るのに問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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