
No.14
- 回答日時:
No.12です。
補足します。民法に、債務の弁済をした者は、それを受領した者に対して領収書の交付を請求する権利があると書いてある以上、質問者には、その請求を断る権利はないように思われます。
また、複数回の弁済をまとめて一枚の領収書を交付することが違法だとも思えません。
ただ日付については注意が必要です。今の日付で領収書を書くとしても、但し書き欄に、平成25年~27年の振込の合計額であると断り書きをしておけば大丈夫でしょう。御社が被害を受けることはないでしょう。
先方が脱税するかどうかを心配しても始まりません。断ることができないのだから。
No.13
- 回答日時:
「2013年から2015年までのお支払いいただいた金額の合計を今の日付で領収書を切る」
ダメ。
お話になってません。
領収書というのは、受け取った年月日と受取者の氏名があってこそのものです。
お礼文のなかに「銀行の履歴がある」とのこと。
銀行から口座に振込がされていれば、領収書は一般的に発行しません。
発行者の印紙税負担を無くすため、領収書を受け取った方の経費の二重計上を防止するためなど理由は色々考えられます。
確かに受け取ったという書類が欲しいというのでしたら、銀行振り込みをしたさいの控えがあるはずですから、それを領収書の代わりにして欲しいと言えばどうでしょう。
領収書というのは、前述のように「年月日と領収者名」が出て有効とされるものですから、ホイホイと発行することは危険です。
最も悪いパターンは、先方がその領収書をもって経費計上した場合です。
税務調査時には、領収書発行者に反面調査がされます。
「確かに受領してますか」と。
これ受領してないのに発行していると大騒ぎになります。
「実は過去の分をまとめた額で発行してくれと言われたので、発行しました」
いいわけです。本当のことですが、税務署からは「脱税者に加担した」と見られます。
税務署の閻魔帳に「この企業は脱税加担まがいの事をした」と記録されたら、たまりません。
いい迷惑なのです。
職場の上長に相談して対応を判断してもらいましょう。
「そんなもの、いくらでも発行してやれ」という上長でしたら「反面調査されたときに、迷惑を被るのはこちらですが」とでも教えてあげましょう。
亡失した領収書については「再発行」など、一度発行してあることを示します。
一度も発行してない領収書を発行するというならば、領収年月日と金額は「事実と合ってる」必要があります。何年間も払った額を「まとめて領収書をくれ」というのは、冒頭に述べたように「お話になってない」でたらめな要求です。
No.12
- 回答日時:
その領収書を悪用されて御社が損害を被るようなおせれがないのであれば、先方の要請に応じても構わないと思う。
例えば、今の日付で領収書を作成し、その但し書き欄に、
「平成25年~27年、口座振込分総合計金額」
と書いて渡すのならOKです。御社が損害を被るようなことはないから。
先方が脱税に使うかどうかは、御社にとってはどうでもよいこと。脱税をするのは先方であって御社ではないのだから。
No.11
- 回答日時:
過去に受領した金額の合計額の領収書を今の日付で切るなんてのは論外ですね。
その日にその金額を受け取ったと認めることになりますので、ご質問者さんが
厄介なことに巻き込まれる可能性もあります。
どうしても発行しなければいけないのであれば、妥協案としては但し書きとして
実際の受領日を記載して年の合計でなく受け取った都度発行するというところでしょうか
No.10
- 回答日時:
そもそも論ですが、領収証はお金を受け取った都度ごとに、発行するものです。
また、銀行振り込みで受け取ったものは、銀行から領収証(送金証明書?)が出ていますから、発行はしません。
過去分を一纏めなんて、先方も先方ですね。
もし何らかの記載誤りがあったら、元の領収証と交換で、改めて再発行です。
同じ日の取引代金の領収証が、二枚存在してはいけません。
二枚ある=脱税が可能です
No.5
- 回答日時:
あなたは法人の販売担当?
それとも個人事業者?
ただの雇われ人なら、上司、経営者に判断を仰ぎましょう。
個人事業者なら、万が一にも税務調査に来られとき、領収証の控えを見せろと言われたら、その日に異様な売上があったと認定されかねません。
そもそも領収証とは、現金 (や小切手など) をもらったことを確認するための帳票です。
したがって現金と引き替えに渡すものであって、過去に支払い済みであることを証明する帳票ではありません。
ここをはき違えると、あなた自身があとで痛い目に遭いかねません。
ご注意ください。
やはり難しいですよね。ちなみに、過去に領収書を発行したことは、ありません。
先方が法人で、銀行の履歴があるので必要ないという事でしたので。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 相続税の支払い方法 5 2022/05/04 21:31
- 消費者問題・詐欺 代金の支払いをクレジットカードで行った場合の領収書の発行義務について 2 2023/01/15 00:20
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 3 2022/11/04 03:46
- 確定申告 死亡保険金 を年金型式で受け取った場合の確定申告についての質問です! 【⠀死亡保険金を年金で受領した 1 2023/06/15 02:58
- 確定申告 出前館とUber Eatsの青色申告に、支払調書にあたる書類の添付は必要でしょうか。 毎回振込された 1 2023/02/12 11:31
- 病院・検査 病院の領収書はどのくらいの期間、取っておくべきなのですか? 過去通院していた精神医院に受診する前に、 9 2023/07/07 01:06
- ビジネスマナー・ビジネス文書 銀行振込の場合の領収書 銀行振込で支払いをした場合 相手先から領収書を頂かなくてはいけないのでしょう 1 2022/08/09 22:04
- 金銭トラブル・債権回収 10万円の前受金をいただいてサービス後売上をたて、差額を支払ってもらっていますが、 従業員のミスによ 2 2022/11/18 19:08
- 確定申告 個人の確定申告。「医療費のお知らせ」記載内容と医療費控除の明細書【内訳書】に記入する内容の関係 4 2023/03/04 18:41
- 金銭トラブル・債権回収 購入手続き後の値上げ 4 2022/06/29 18:03
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
1年用領収書の書き方を教えてください
財務・会計・経理
-
振込み手数料を差引いた金額への領収書
財務・会計・経理
-
総額と違う金額(小額)の領収書は発行可能なのでしょうか?
財務・会計・経理
-
-
4
2回に分けて振込まれた分を一括の金額にした領収書を求められています。
財務・会計・経理
-
5
分割払いの場合の領収書の発行について
ビジネスマナー・ビジネス文書
-
6
振込先の名義にアルファベットが含まれる
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
7
振り込み相手の口座名義はどこまで書けば振り込めるか?
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
8
支払調書の書き方について教えてください
財務・会計・経理
-
9
小売店でクレジットと現金を併用した時の収入印紙
その他(法律)
-
10
個別対応方式の「課のみ」「非のみ」「共通」の見分け
財務・会計・経理
-
11
支払い時の領収書と前受金の領収書
印紙税
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
「上記、正に領収しました」の...
-
書面で「金...........」と書か...
-
100万円ちょうどの収入印紙
-
私製領収書とは?
-
振込名義と違う領収書を書いて...
-
ギフトカードで支払ったら、領...
-
領収書の宛名間違いの訂正方法
-
月謝袋の返却について教えてく...
-
キャンセルされた新幹線の領収...
-
領収書発行時の宛名について
-
領収書は発行いたしません。
-
お勘定書は領収書になるのか?
-
店名などの無いレシートについて
-
雑収入について
-
アメリカのアマゾンの領収書
-
航空券の領収書から読み取れる情報
-
過去の支払いを合算して領収書...
-
領収書を先に発行する行為
-
ある会への出欠の有無を用紙に...
-
従業員販売に対する領収書発行...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「上記、正に領収しました」の...
-
書面で「金...........」と書か...
-
100万円ちょうどの収入印紙
-
私製領収書とは?
-
ギフトカードで支払ったら、領...
-
月謝袋の返却について教えてく...
-
緊急!夫が会社のお金を建て替...
-
雑収入について
-
従業員の私物を購入した場合
-
振込名義と違う領収書を書いて...
-
割引クーポン使用時の領収書に...
-
領収書は発行いたしません。
-
領収書のNOの意味を教えてく...
-
従業員販売に対する領収書発行...
-
領収印があれば領収書になりま...
-
お勘定書は領収書になるのか?
-
過去の支払いを合算して領収書...
-
経理です 領収書に明細入り、無...
-
領収書の複写は上と下がありま...
-
領収書の発行義務 通報する機...
おすすめ情報