
No.14
- 回答日時:
No.12です。
補足します。民法に、債務の弁済をした者は、それを受領した者に対して領収書の交付を請求する権利があると書いてある以上、質問者には、その請求を断る権利はないように思われます。
また、複数回の弁済をまとめて一枚の領収書を交付することが違法だとも思えません。
ただ日付については注意が必要です。今の日付で領収書を書くとしても、但し書き欄に、平成25年~27年の振込の合計額であると断り書きをしておけば大丈夫でしょう。御社が被害を受けることはないでしょう。
先方が脱税するかどうかを心配しても始まりません。断ることができないのだから。
No.13
- 回答日時:
「2013年から2015年までのお支払いいただいた金額の合計を今の日付で領収書を切る」
ダメ。
お話になってません。
領収書というのは、受け取った年月日と受取者の氏名があってこそのものです。
お礼文のなかに「銀行の履歴がある」とのこと。
銀行から口座に振込がされていれば、領収書は一般的に発行しません。
発行者の印紙税負担を無くすため、領収書を受け取った方の経費の二重計上を防止するためなど理由は色々考えられます。
確かに受け取ったという書類が欲しいというのでしたら、銀行振り込みをしたさいの控えがあるはずですから、それを領収書の代わりにして欲しいと言えばどうでしょう。
領収書というのは、前述のように「年月日と領収者名」が出て有効とされるものですから、ホイホイと発行することは危険です。
最も悪いパターンは、先方がその領収書をもって経費計上した場合です。
税務調査時には、領収書発行者に反面調査がされます。
「確かに受領してますか」と。
これ受領してないのに発行していると大騒ぎになります。
「実は過去の分をまとめた額で発行してくれと言われたので、発行しました」
いいわけです。本当のことですが、税務署からは「脱税者に加担した」と見られます。
税務署の閻魔帳に「この企業は脱税加担まがいの事をした」と記録されたら、たまりません。
いい迷惑なのです。
職場の上長に相談して対応を判断してもらいましょう。
「そんなもの、いくらでも発行してやれ」という上長でしたら「反面調査されたときに、迷惑を被るのはこちらですが」とでも教えてあげましょう。
亡失した領収書については「再発行」など、一度発行してあることを示します。
一度も発行してない領収書を発行するというならば、領収年月日と金額は「事実と合ってる」必要があります。何年間も払った額を「まとめて領収書をくれ」というのは、冒頭に述べたように「お話になってない」でたらめな要求です。
No.12
- 回答日時:
その領収書を悪用されて御社が損害を被るようなおせれがないのであれば、先方の要請に応じても構わないと思う。
例えば、今の日付で領収書を作成し、その但し書き欄に、
「平成25年~27年、口座振込分総合計金額」
と書いて渡すのならOKです。御社が損害を被るようなことはないから。
先方が脱税に使うかどうかは、御社にとってはどうでもよいこと。脱税をするのは先方であって御社ではないのだから。
No.11
- 回答日時:
過去に受領した金額の合計額の領収書を今の日付で切るなんてのは論外ですね。
その日にその金額を受け取ったと認めることになりますので、ご質問者さんが
厄介なことに巻き込まれる可能性もあります。
どうしても発行しなければいけないのであれば、妥協案としては但し書きとして
実際の受領日を記載して年の合計でなく受け取った都度発行するというところでしょうか
No.10
- 回答日時:
そもそも論ですが、領収証はお金を受け取った都度ごとに、発行するものです。
また、銀行振り込みで受け取ったものは、銀行から領収証(送金証明書?)が出ていますから、発行はしません。
過去分を一纏めなんて、先方も先方ですね。
もし何らかの記載誤りがあったら、元の領収証と交換で、改めて再発行です。
同じ日の取引代金の領収証が、二枚存在してはいけません。
二枚ある=脱税が可能です
No.5
- 回答日時:
あなたは法人の販売担当?
それとも個人事業者?
ただの雇われ人なら、上司、経営者に判断を仰ぎましょう。
個人事業者なら、万が一にも税務調査に来られとき、領収証の控えを見せろと言われたら、その日に異様な売上があったと認定されかねません。
そもそも領収証とは、現金 (や小切手など) をもらったことを確認するための帳票です。
したがって現金と引き替えに渡すものであって、過去に支払い済みであることを証明する帳票ではありません。
ここをはき違えると、あなた自身があとで痛い目に遭いかねません。
ご注意ください。
やはり難しいですよね。ちなみに、過去に領収書を発行したことは、ありません。
先方が法人で、銀行の履歴があるので必要ないという事でしたので。
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