プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

遺産分割協議が整わず、申告納税期限の10か月を迎える場合、3年間の延納申請ができるとネットで読みました。

さらに、延長の3年でもまとまらない場合はどうなるのですか?

A 回答 (2件)

>3年間の延納申請ができるとネットで…



公式に認められることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

意図的に納税を遅らせたとしても、「延滞税」という名の利息が付いてくるだけです。
税金の利息は最大で年 14.6% の日割りという、サラ金顔負けの高利なんですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

10ヶ月以内に法定相続で暫定的に相続税支払うことで、


その後3年以内なら更生の請求により、特例等を適用
した上での分割、相続税の調整もできるということです。

★特例分の還付が受けられる点がポイントです。

ですから3年でまとまらなくてもかまわないのです。
相続税を暫定で払っているわけですから、あとは
お好きにどうぞってわけです。

こうして暫定的に相続税を払った上で3年以上
たってしまった場合、何がダメかというと。

例えば、
・せっかく配偶者の軽減の特例1.6億の
 非課税が使えず、納税したまま還付されない。
・不動産(住居等)の相続の特例等がなくなるので、
 その分、軽減される税金も戻ってこない。
といったことになります。

相続人に配偶者がいる場合は、
配偶者に相続して先送りにするのが、
最善なのかもしれません。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

特例等にポイントを置いたやさしい説明でよく分かりました。

お礼日時:2017/03/07 22:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!