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父母の共同名義の土地と建物を父なき後、母名義に変更する場合、子供である兄弟2人は相続放棄の手続きがひつようですか?

A 回答 (5件)

父亡き後、二分された後の分を1/2を母上が、相続、残りの1/2+1/2、詰まり、父上から残された遺産の1/8ずつが、子供2人の、名義に成ります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/09 16:41

相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書を作成すれば登記変更できます。



http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
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この回答へのお礼

わかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/09 16:42

必ずしも相続放棄は不要です。


だって、そのほかの不動産をあなた方が相続する可能性があることを、できなくしてしまいますからね。相続放棄はすべての遺産に対しての放棄ですからね。

また、遺産に負債がなければ、相続放棄まで踏む必要性がないこともあります。
そのような場合には、遺産分割協議書で、法定相続分に満たない相続で承諾すればよいのです。極端な話、相続する財産がないにもかかわらず、遺産分割協議書で相続人として承諾すればよいのです。
また、相続分不存在証明・特別受益証明と言われる書類を作成することで、事実上の相続放棄と同じように扱うことも可能です。相続放棄と異なるのは、これらの書類が相続人間の話でしかなく、第三者への対抗要件にならないというだけです。これらの書類でも、相続登記の添付書類として認められますので、お母様以外の相続人全員が相続分不存在証明を書きお母様に渡すこと、お母様が法務局で手続きを行うことで名義変更も可能なのです。

難しいと思われるのであれば、司法書士に依頼されるべきです。
不動産は高額財産だと思います。法務局などの手続きでは、登録免許税などが生じてしまい、間違った手続きを是正する際には面倒な手続きも生じますし、新たに登録免許税がかかるかもしれません。また素人では気づかないリスクがあるかもしれませんしね。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。

お礼日時:2017/03/09 16:43

相続放棄には、裁判所への手続きをする正式な放棄と、自分には相続分がないという証明書に署名押印する「事実上の相続放棄」の2つがあります。


相続人同志でもめることがなければ、土地・建物の相続登記には後者がよく用いられます。
その書類は、司法書士が作成してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/09 16:43

関係者全員が同意できているなら、あえて家裁での相続放棄まで必要ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/09 16:44

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