プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

オヤジがやっと折れたので、予てより見つけておいた物件の空き状況を確認した上で、其処への入居ありきで転居活動を進めたいと思っています。
しかし、保証人・連帯保証人問題が在ります。
保証人と連帯保証人の2つを立てなければならないのですが、いずれも保証会社にすることは法的に可能ですか?

※ 両方とも保証会社にすることが可能なのかどうかを訊きたいので 「 連帯保証人が必要ない物件にしてください 」 といった回答はご遠慮ください。
やっと見つけた物件なので。

A 回答 (3件)

不動産会社に勤めています。



法的に可能かどうかなら可能です。
そもそも、連帯保証人・保証会社可否については法律は一切関係していません。
認めるかどうかは大家と不動産会社次第です。

保証人と連帯保証人の両方立てないといけないなんて
かなり珍しい条件ですね。
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例えば、貴方が家賃を滞納した場合、或いは重大な損害を与えた場合、



・家主から、いきなり(連帯)保証人に対し、家賃を請求してきた時、保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができます『催告の抗弁』が、連帯保証人はそのような主張はできません。

・主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合,保証人であれば主債務者に資力があることを理由に,家主に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができます『検索の抗弁』が、連帯保証人はこのような主張をすることができず,主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。

・(連帯)保証人が複数いる場合,保証人はその頭数で割った家賃のみを返済すればよいのに対して,連帯保証人は家賃の全額返済しなければなりません(本来返済すべき額をの範囲内)。

以上のように,保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。そのため現在では,保証人ではなく連帯保証人にすることがほとんどです。

ゆえに、なぜ2本立ての保証人が必要か家主に訊いてください。
案外、家主が民事契約に疎いだけかもです。
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>両方とも保証会社にすることが可能なのかどうかを訊きたいので



法的には何の制限もないので、その保証会社が引き受けるなら可能でしょ。

でも・・・ 保証人と連帯保証人(この2つは別の性質)が必要な物件って、とても珍しいのでなんともいえないなぁ。
何か意味があるんじゃないの?
例えば、保証人は身元引受人的な役割で、家賃保証など金銭的な債務は連帯保証人とか。
一般的な保証会社の場合は前者は業務外なので引き受けないし、後者は通常業務なので引き受ける。
オプションサービス的に身元引き受けをしている保証会社もあるらしいので、そういうところなら両方引き受けるんじゃないかな。


2本立ての場合、「連帯保証人」とさらに「保証会社」もつけるというのはあるよ。
両方とも連帯保証の性質なので役割は原則違わないけれど、貸している側としては保証が2重になっているので安心できる。
賃貸借契約と保証会社との保証契約の両方に連帯保証人を立てることを求める場合もある。
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