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特許事務をしている者です。特許出願の請求の範囲の記載要件に、「明細書における発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて記載してはいけない」という要件があるかと思います。
この理由としてテキストには、「発明の詳細な説明にない発明について特許請求の範囲に記載することを許すと、公開しない発明に関する権利を請求することになる」と記載がありますが、公開公報には請求の範囲も載っていると思います。”公開しない発明”とはどういう意味なのでしょうか。

A 回答 (1件)

明細書にはA、Bに関する説明が記載されているのに、請求の範囲にはA、B、Cと記載したとしたら、公開される明細書にはCに関する説明が記載されていないのですから、Cに関しては公開していない発明ということになりますよね。

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