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「①代理人が本人のためにやっているということを示すことをしないで意思表示をした場合でも、相手がその本人のためにやっているということを知っていたときは、その意思表示は直接的に本人に対して効力を生ずる」という考え方なのですが、「相手がその本人のためにやっているということを知っていた(=顕名)」だけでなく、代理人が「自分には代理権があるということ」を相手方に示していないなら本人には効力が生じるとはいえないのでしょうか?
そうだとしたら①の考え方は×でしょうか。

A 回答 (2件)

「相手がその本人のためにやっているということを知っていた」は顕名という言葉は使いません。

法律的には、相手は「悪意」であったといいます。
前段の考え方に 何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一度勉強してみます。

お礼日時:2017/03/15 19:10

ちょいと質問の意味が分かんない。



>「①代理人が本人のためにやっているということを示すことをしないで意思表示をした場合でも、相手がその本人のためにやっているということを知っていたときは、その意思表示は直接的に本人に対して効力を生ずる」という考え方

相手が「知っていた」あるいは「知りうる状態だった」という場合には、顕名がなくても本人へ帰属する。
基本的な内容だよね。
したがって、①の記載は正誤でいえば◎となるよね。


ところが、その後の質問文

>「相手がその本人のためにやっているということを知っていた(=顕名)」

イコールになってるけど、「相手が知っていた」というのは顕名じゃないよね。
代理人が相手方に対して本人のためにやっていると『示す』ことを顕名という。

イコール顕名という記載をするためには、代理人が顕名した結果相手方が「知った」場合となるよね。
そうすると、①の記載(無顕名)とは異なる案件となる。


本質もんに至る質問者の疑問の源はココじゃないかな???
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一度勉強してみます。

お礼日時:2017/03/15 19:09

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