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労災と傷病手当金の
違いはどういったこと
でしょうか?

A 回答 (5件)

正確なことは、所属している健康保険組合に確認して下さい。


私の確認した範囲では、傷病手当は業務外でかかった疾病や怪我に対して保証されるものです。
業務内での疾病や怪我への保証は労災です。
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既回答にもありますが、労災は業務中または通勤中(またはそれに起因する)の傷病に対する給付で、傷病手当金は私傷病での休業に対する給付です。

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労災は、労働災害です。



なので傷病手当では保障しません。
労災認定以外の傷病に関しては認められます、
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労働災害とは、労働者が業務中もしくは通勤時に、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことを言う。

一般には労災と略して呼ばれる。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。狭義には、負傷(や負傷に起因する障害・死亡)のみを指す用語として使われ、疾病(や疾病に起因する障害・死亡)は指さないことも多い。
以下、特段指定しない限り、「労働災害」は広義の労働災害(労働者災害補償保険法(労災保険法)が対象とする業務災害と通勤災害)
①労働災害とは、国が強制的に事業主に加入を課してしている労働災害保険で従業員には負担がありません。
②従業員が公務中(勤務及び通勤中)にけがおよび疾病等になった場合は労働災害として届ける義務を事業所等に課している。
③事業所が労災隠しをすると労働安全衛生法第97条違反で罰金50万円を課している。
④労災は、事業主がかけた保険で国から休業補償と特別給付とで約8割方の補償で非課税扱いで所得になりません。

 それに対して、傷病手当とは、健康保険料を労使折半で協会けんぽに支払い保険証等で医療機関にかかりますが、勤務中以外での疾病やケガなどうで休職(有給休暇含む)した場合は待期期間を後の休業日数分をを給与の約6割方の補償します。が、傷病手当は所得として課税さるために税申告が必要です。
①会社にお勤めのサラリーマンや、公務員の方が病気やケガで働けなくなった時、その間の生活に困らないようにもらえる傷病手当金です。
②普通は、風邪をひいて会社を休む場合など、有給休暇を使うので、この制度自体を知らない方も多いようです。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給されるものです。例えば、休日にスポーツをしていて足を折って働けなくなった場合などに支給されます。」
③業務上(仕事中や通勤途中)で病気やケガをしてしまった場合は労災保険の休業補償が受けられますので混同しないようにしましょう。

労災と傷病手当は同時に申請はできません。が、労災後の傷病手当の申請はできます。また、労災申請後はできませんが、傷病手当申請後は労災申請はできます。但し条件があるので詳細は担当部署で訊くことです。
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労災からの給付には「療養」「休業」「傷病」「障害」「遺族」等の給付が有りますが、お尋ねの『傷病手当金』と同様の保険給付は「休業」に該当いたします。


そこで、労災=「休業(補償)給付」と限定して書きます。

0 根拠となる法律が異なる
・労災は「労働者災害補償保険法」
・傷病手当金は「健康保険法」

1 扱える保険事故の発生原因が異なる。
・労災は「業務上」又は「通勤途上」における負傷や疾病等を対象とする。
・健保からの給付である『傷病手当金』は、「業務外」における負傷や疾病等を対象とする。

2 補償の率が異なる
・労災から給付される「休業(補償)給付」は、法に定めた方法で算出した「休業賃金日額
」の8割が支給される。
また、被災時点での直近の賃金額でまず金額が決まったうえに、一定期間経過後は世間の賃金上昇率に合わせて変動してくれる。
・健保から支給される「傷病手当金」は、健康保険料等の算出根拠となっている「標準報酬月額」÷30×2/3 が支給される。
標準報酬月額は一定の条件に合致しない限り変更されないので、被災時点の賃金に見合っていないことが有る。

3 支給開始の条件が異なる
共に被保険者である時(有った時)に被災していることが条件ですが
・労災から給付される「休業(補償)給付」は、通算で3日日休業していれば受給権が生じる。
・健保から支給される「傷病手当金」は、継続(連続)して3日間休業していなければ受給権は生じない。

4 支給期間が異なる
・労災から給付される「休業(補償)給付」は、原因となった負傷・疾病等が治癒または固定するまで支給される(途中で別の労災給付に切り替わった時は停止または打ち切り)。
・健保から支給される「傷病手当金」は、給付開始から1年6か月を経過したら終わりとなり、実際に1年6か月間分の保険給付を受けられるとは限らない。
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