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妻を青色専従者として給料を支払っているのですが、給料支払いに関しては手渡しでも問題ないとの事で青色申告会の職員に説明を受けたのですが、業務日誌・日報などで就業記録を残しておいたほうがいいとのアドバイスをいただきました。その記録に関しては、一般的なものでいいとの事でした。社会人であった頃に書いていた業務日誌では、手書きで・日付・業務時間・業務内容(業種などを記入)を記入し部長の印鑑を押して(今回の場合は、事業主の印鑑を押す)その日の日報は終わりだったのですが、青色事業専従者の労働実態の証明するためにこの程度のもので大丈夫なのでしょうか?その他、必要事項なのありましたら、アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「他の仕事をする事が無く年間支給給料が同業種と比べ、逸脱していなければ帳簿の記録だけで問題ない」


これは専従者給与の額を届るときに審理されることですね。
「同年代、同性、同能力者の他人を雇う場合にいくらの給与を払うか」です。
そのために、他の従業員がいる場合には年齢と経験年数支払い給与を届出書に記載するわけです。
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専従者が「他の仕事に関わっていない」なら不要。



稀に青色事業専従者であるが、専従業務に影響を及ぼさない他の仕事をしてる場合があります。
例としては夜のアルバイトがあげられます。

夫の事業は「まったく昼間だけの仕事。専従者としてする仕事も昼間に完了してしまう」ときに、妻が近くの喫茶店に夜8時から10時までアルバイトでレジ打ちしてるというもの。

青色事業専従者は事業専従していないとならないのですが、他に給与収入があるとはいったい何だという話になります。
「もしかしたら、専従してないのではないか」「実態はどうなってる」と税務署長は確認したいところです。

このような場合には、昼間の仕事はこなしていて、そのうえで他の収入を得てることを示す必要があります。
業務日誌とまでは行かなくても信ぴょう性のある記録を取っておき「専従業務はきちんとしてる」ことを示せるようにしておくのがベストです。

ただしこれをもって「では、専従者と認めます」となるかならないかは、税務署長の判断となります。
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この回答へのお礼

他の仕事をする事が無く年間支給給料が同業種と比べ、逸脱していなければ帳簿の記録だけで問題ないという事でしょうか?ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/03/17 16:13

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