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確定申告・医療費控除について詳しい方教えてください。

調べたのですが答えが見つからなかったため
質問させて頂きます。

こんにちは。
現在扶養に入って専業主婦をしております。
↓経歴
・16年3月より同棲
・16年4月~6月まで正社員
・7月より無職
・10月に入籍(扶養に入った)

確定申告のことがよく分からないまま、
収入があった4月分の所得税の確定申告をしました。
しかし、ネットで調べると所得税以外にも
申請できる項目がたくさんある?ようで、
まだ他にも還付してもらえるお金があるのでは?と思っています。
(勘違いしていたらすみません。)

その中には医療費控除も含まれているようですが、
どのような条件に当てはまれば、申請できるのでしょうか?

私自身、16年度はとてもよく病院へ行ったので、
医療費が3割負担で7~8万近くありました。

ネットには、
・医療費控除の対象となる期間は「1月から12月」の間
・結婚後は生計を共にする家族の医療費も含んだ額で申請・控除してもらえる
・5年前までさかのぼって申請できる
・公共交通機関を使用した際の交通費も対象になる
と書かれていましたが、これは本当でしょうか?
(間違っていたら教えてください)

扶養に入ったのは16年10月からですが、
同棲開始は16年3月からなので、
16年3月より生計を共にしておりました。
そうなると二人で受けられる控除は3月からでしょうか?
入籍後10月からでしょうか?
金額がいくら以上なら控除申請ができますか?

詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (8件)

>確定申告のことがよく分からないまま、収入があった4月分の所得税の確定申告をしました。



その結果、所得金額の合計と所得から差し引かれる金額の合計は、どちらが大きかったですか。

所得から差し引かれる金額の合計の方が大きかったら、納るべき所得税は0円となり、働いていた時の給与から引かれていた税金(源泉所得税)が戻ってきます。
それ以上、何か所得から差し引かれる金額の項目(金額)が増えても、還付されるのは源泉徴収されていた税額までしか還付はされません。

確定申告(年末調整もそうですが)は、一人一人の年間の収入に対して計算をするのであって、複数人分が一つになるわけではありません。
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>収入があった4月分の所得税の確定申告をしました。


4月分??
6月まで正社員だったんですよね。
源泉徴収票をもらい、それで確定申告したのであればいいです。

>医療費控除の対象となる期間は「1月から12月」の間
そのとおりです。

>結婚後は生計を共にする家族の医療費も含んだ額で申請・控除してもらえる
そのとおりです。

>5年前までさかのぼって申請できる
そのとおりです。
ただし、その年ごとの源泉徴収票が必要です。

>公共交通機関を使用した際の交通費も対象になる
そのとおりです。

>そうなると二人で受けられる控除は3月からでしょうか?
いいえ。
医療費控除のことですよね。

>入籍後10月からでしょうか?
医療費控除は、10月以降に受診した分からです。
なお、配偶者控除は、ご主人が年間を通して受けるものなので、何月からということはありません。
配偶者控除は、貴方の年収が103万円以下の場合受けられる控除です。

>金額がいくら以上なら控除申請ができますか?
通常、10万円を超える場合です。
なお、生命保険からの給付金、健康保険からの療養費などがあった場合、それらはかかった医療費から引いた後の金額です。

また、年収がおおむね310万円以下なら、それ以下でも申告(申請)できます。
「所得」の5%を超えれば申告できます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
ただ、貴方の場合、医療費控除なくても所得税全額還付されたはずです。
なので、ご主人が確定申告すればいいです。
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平成16年ではなく、西暦2016年の話ですね。


すると平成28年の所得税のお話となります。
「4月までの収入で確定申告書を提出した」のです。
つまり平成28年の確定申告書はすでに提出したということでよろしいでしょうか。

よろしいという事なら以下。
既に提出した確定申告書にて控除をうけてない医療費や生命保険料控除、社会保険料控除があるとしたら、更正の請求書を税務署に提出します。

なお税の控除額については「按分計算」はしません。
例えば夫が配偶者控除額38万円を受けられる場合に「10月に入籍したから、38万円を12で割って、それ3か月を掛けた数字が配偶者控除額になる」のではありません。
年末に戸籍上の妻がいて、生計を一つにしていて、その妻の一年間の所得が38万円以下なら、夫は配偶者控除38万円を受けることができます。

ここで「所得」は給与の受取額全額ではないので注意。
給与所得控除額をひいた残りの額です。最低65万円あります。
給与しか貰ってないという奥さんでしたら、年間総給与が103万円以下なら、夫が配偶者控除を受けることができます。

平成27年以前の分は、奥様自身の確定申告書の提出がされてなかったら、24年25年26年27年分の医療費控除などを計上した確定申告書の提出をすることができます。
平成24年分については、平成29年12月31日までに提出しないと時効になってしまいますので、注意。


・医療費控除の対象となる期間は「1月から12月」の間  →正
・結婚後は生計を共にする家族の医療費も含んだ額で申請・控除してもらえる
 →正。正確には医療費を支払った者が医療費控除を受けられるので、妻が負担した医療費は夫が医療費控除に入れるのは誤り。とはいえ「夫婦だとどっちが負担したかなどわからん」場合があるので合算しても税務署ではわからない。
・5年前までさかのぼって申請できる
→正
・公共交通機関を使用した際の交通費も対象になる
→正
と書かれていましたが、これは本当でしょうか?
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昨年1~12月の奥さんの収入はどれだけ


ありましたか?
4~6月の給与収入だけですか?
その年間収入が103万以下であれば、
今回の確定申告で所得税は全て還付
されると思われます。

確定申告の控えで、源泉徴収税額と
還付される税金の金額が同じならば、
★もう還付されるお金はありません。
従って、医療費控除を申告しても
返ってくるお金はありません。

それなら、ご主人の方で医療費控除を
申告をするかとなると、これは難しい
かもしれません。
税金では夫婦、家族関係は法的なものが
求められます。
ですから入籍後ならご主人が奥さんの
医療費を申告するのは問題ないと思い
ますが、それ以前の★奥さんが支払った
医療費は認められないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

少し話しを戻して、奥さんの申告が
できる余地(とられた所得税が未だ
ある場合)がある場合は、収入の情報が
必要です。
それと先述の源泉徴収税額と還付額も
ご提示いただければ、あとどのぐらい
還付が期待できるかご提示できると
思います。

先に回答がついているので、
ちょっとコメント追加しますが、
医療費10万以上ということは
ありません。
医療費から引き去る金額は、
10万か所得の5%の少ない額
ですので、7,8万でも可能性は
あります。

いかがでしょうか?
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>現在扶養に入って専業主婦…


>・10月に入籍(扶養に入った)…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>・16年4月~6月まで正社員…

12、13年前の話?

税金は和暦で「平成△年」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>収入があった4月分の所得税の確定申告をしました…

4月の1ヶ月だけ働いて、あとの 11ヶ月は無職無収入だったという意味ですか。

>まだ他にも還付してもらえるお金があるのでは…

あなたは 4月の 1ヶ月間だけで何百万円を稼いだのですか。

日本語で「還付」とは、いったん払ったお金を戻してもらえることであり、お国がお金を恵んでくれるありがたい制度のことなどではありませんよ。

その 1ヶ月がふつうにサラリーマン (ウーマン) だったのなら、1ヶ月だけの給与で所得税は発生せず、前払いした分は確定申告で全額返ってきているでしょう。
それ以上の“還付”などないですよ。

もし、1ヶ月で 300万も 500万も稼いだというのなら、はっきりそう言ってください。

>・結婚後は生計を共にする家族の医療費も含んだ額で申請・控除…

無条件で家族合算できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

この点をクリアできるなら、結婚後のあなたの医療費を、夫の医療費控除として申告することは可能です。

>・公共交通機関を使用した際の交通費も対象になる…

はい。

>同棲開始は16年3月からなので…

内縁の妻、未届けの妻は税法における各種所得控除の対象ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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スマホ データがいっぱいで入らない

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https://allabout.co.jp/gm/gc/11889/
上記の解説を参考にしてみてください。
一般的には、1月~12月までの医療費で、自己負担が10万円を超えた医療費に対して、その越えた金額に応じて、税金の一部を返してくれるようです。
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お答えしまひょ。


>まだ他にも還付してもらえるお金があるのでは?
医療費控除だけですわ!
で、年間10万円以上使わんと返ってきまへんねん。
>医療費が3割負担で7~8万近くありました。
ってか・・・所得税全額返ってきとるんとちゃか?
>↓経歴
>・16年3月より同棲
>・16年4月~6月まで正社員
>・7月より無職
>・10月に入籍(扶養に入った)
書いとる通りなら「年間3ヶ月しか働かんかった」のとちゃう?
全額返って来とるなら還付は無いで!
っちゅうより還付する元銭が無いっちゅう事になりま!
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