準・究極の選択

遺言書に相続をさせる人間を決めておけば遺産相続協議書は必要ないのですか?恥ずかしい話ですが私には子供が5人います。現在交流があるのは長男だけですが他の子とは全く交流がありません、たいして遺産があるわけではありませんがもしものとき長男を困らせたくないので銀行口座や投信、FXなどどうなるのかと心配です、相続させる遺産がたくさんあれば弁護士に相談とかありますが弁護士に払う報酬のほうが多いような現状でそうするわけにもいかず困っています、ちなみに長男も他の兄弟との交流は全くありません。

A 回答 (4件)

遺言書に相続をさせる人間を決めておけば


遺産相続協議書は必要ないのですか?
  ↑
ハイ、原則不要ですが、例えば全額長男に相続させる
としても、他の子には遺留分がありますので
遺留分をよこせ、となると上げる義務が生じます。



弁護士に払う報酬のほうが多いような現状で
そうするわけにもいかず困っています
  ↑
相談だけなら、数千円ですよ。
それに遺言作成なら司法書士でも行政書士でも
相談可能です。



ちなみに長男も他の兄弟との交流は全くありません
   ↑
1,遺言は厳格ですから、是非とも専門家に
 相談すべきです。
 少しでもミスすると、遺言は無効になります。
 行政書士なら結構安いです。

2,長男に相続させたければ、他の子に内緒で
 生前贈与させてしまう、という方法もあります。

3,遺言を書くときは、遺言執行者を誰にするかが
 重要です。
 遺言執行者を長男にしておけば、事実上長男が独占
 することも可能です。


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子供にも相続放棄する権利があるので、遺言書が優先される通りがありません。



また、他に欲しい相続人もいるかも知れません。

なので遺留分をキチンと分ける必要があるのです。
どうしても、その一人に相続させたいのであれば、生前贈与しておきましょう。
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他の子供たちにも 遺留分(法定相続分の1/2)があります。


遺言書で 長男にすべて相続させると書いても 遺留分が優先されます。
死後 子供たちの間で 揉め事の起こるような書き方はなさらないほうが宜しいかと思います。
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はい、遺言書があれば原則、遺言書のとおりになります。

ただし、他の相続人から遺留分の請求がくる場合があります。遺留分は法定相続分の二分の一です。
文章から、もし相続が発生すれば他の兄弟は法定相続分を主張すると思います。仲の良い長男に相続させたければ、遺言書が有効ですね。
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